予防・危険物 違反対象物の公表制度 1、違反対象物の公表制度とは2、公表の対象となる建物3、公表の対象となる違反4、公表の時期5、公表の方法6、公表する内容7、公表されている防火対象物一覧8、お問合せ先 平成31年4月1日より 「違反対象物の公表制度」 を開始しました。 1、違反対象物の公表制度とは 建物を利用する方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法違反」を公表する制度です。重大な消防法令違反リーフレット 2、公表の対象となる建物 飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。(特定防火対象物) 3、公表の対象となる違反 建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法違反です。 4、公表の時期 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなおその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。 5、公表の方法 南那須地区広域行政事務組合消防本部のホームページに掲載します。 6、公表する内容 ①建物の名称 ②建物の所在地 ③違反の内容等です。 7、公表されている防火対象物一覧 南那須地区広域行政事務組合火災予防条例第48条第1項により、管内(那須烏山市、那珂川町)における消防法令違反の公表対象となる建物を公表します。 違反対象物一覧(令和6年4月16日現在) 8、お問合せ先 南那須地区広域行政事務組合消防本部 予防消防課 0287-83-8802 Post カテゴリ:予防・危険物 更新日:2025年03月31日 アクセス数:1 予防・危険物 違反対象物の公表制度命令を受けている対象物飲食店への消火器防火基準適合表示マーク交付事業所住宅用火災警報器は設置してありますか?電子メールによる届出等