平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災を踏まえ、延べ面積150㎡未満の飲食店にも消火器の設置が義務付けられました。
従来設置義務のなかった延べ面積150㎡未満の飲食店のうち、調理を目的として火を使用する設備又は器具(※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等が対象です。
※防火上有効な措置とは「調理油過熱防止装置」、「自動消火装置」、「カセットコンロ圧力感知安全装置」等の装置が設けられたものをいいます。
この改正は令和元年10月1日から施行となりますので、
関係者の方は、令和元年9月末までに消火器(業務用)の設置をお願いいたします!
今回の改正により消火器の設置が義務となった飲食店等については、消火器具の点検を6ヶ月ごとに実施し、1年に1回消防署長に報告する必要があります。
※小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告ができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレット及びスマートホンアプリが、総務省消防庁のホームページにも掲載されていますので、ご活用ください。
自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁ホームページ)
改正の公布及び運用について、下記総務省消防庁通知も御参照ください。
【消防予第246号】消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について
【消防予第247号】消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について
悪質な消火器の訪問販売や点検にご注意ください。