消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
南那須地区広域行政事務組合消防本部は、命令を行い公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。
現在、南那須地区広域行政事務組合消防本部管内において「火災予防上の命令を受けている対象物」はありません。 【問合せ】消防本部予防消防課 ℡0287-83-8802
【問合せ】消防本部予防消防課 ℡0287-83-8802