先般、兵庫県姫路市において、火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。また、昨年、愛知県名古屋市においても、初期消火を行っていた従業員が負傷する同様の事故が発生しています。
消防法において、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。
点検を実施していない消火器は、火災時にその機能を有効に発揮できないおそれがあることはもとより、特に、加圧式の消火器で製造から10年を経過したものについては、破裂等の重大な事故につながるおそれが高くなることから、定期的に点検を実施してください。
消火器使用時の事故等を防止するため、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号)により、適応火災及び使用方法等に係る表示が変更されました。
この規格に適合しない消火器(平成23年1月1日より前に製造された消火器等)については、令和3年12月31日までの間に、改正後の消火器の技術上の規格に適合した消火器に交換する必要があります。