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消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 手指の消毒等のために消毒用アルコールを使用することは感染症対策として有効な手段のひとつですが、消毒用アルコールには危険物に該当するものもあり、使用方法を誤ると火災等を引き起こす恐れがあるので、取扱いには十分な注意が必要です。

 

【消毒用アルコールの取扱い】

適正な取扱いのポイントは下記の3点となります

・火気の近くでは使用しないようにしましょう。
  手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気発生する
 ため、火源があると引火するおそれがあります。消毒用アルコールを使用する付近で
 は、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。

・詰替えを行う場所では換気を行いましょう。
  消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生する恐れがあり、
 この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。
  消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所や常時換気が行
 える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。

・直射日光が当たる場所等、高温になる場所に保管しないようにしましょう。
  消毒用アルコールを直射日光の当たる場所等、高温になる場所に保管すると
 熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。
  保管場所は、直射日光が当たる場所等、高温になる場所を避けましょう。

 

【消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールについて】

 消毒用アルコールは、アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。
 なお、酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する必要があります。
 一般的に酒類等は、アルコール度数約67度(体積%)以上から危険物に該当すると考えられます。

【消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱いをする場合の規制】
 危険物に該当する消毒用アルコールは、消防法では「第四類・アルコール類」に分類され、貯蔵・取扱いする数量に応じて許可申請または届出が必要になります。

貯蔵・取扱う数量 届出・許可申請の有無
80L未満 届出・許可申請の必要はありません
80L以上
400L未満
届出が必要です
400L以上 許可申請が必要です

※詳しくは、最寄りの消防署へ相談してください。

 

【容器の表示について】

消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、法令で容器に表示が義務付けられています。

【表示項目】
 1 危険物の品名:第四類・アルコール類
 2 危険等級:危険等級2
 3 化学名:エタノール
 4 水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物の場合のみ表示しています。
 5 危険物の数量:○○L
 6 危険物の種別に応じた注意事項:火気厳禁

【表示項目の緩和について】
 500mL以下の容量では、一部表示項目が緩和されている場合があります。
 上記番号
 1から4 通称名(「消毒用アルコール、消毒用エタノール」など)
 5 危険物の数量:○○L
 6 同一の意味を有する他の表示(「火に近づけない」など)

 

おわりに

今後も消毒用アルコールを使用する機会があると思います。
消毒用アルコールの適正な取扱いを今一度ご確認ください。

 

総務省消防庁「新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等について」(外部リンク)

消毒用アルコールの安全な取扱いについて(リーフレット)

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