当消防本部管内において、木材チップ等※や堆肥の自然発火が原因とされる火災が発生しています。
これらを保管する場合には、自然発火による火災の発生に注意しなければなりません。
※木材チップ等・・・木材チップ、廃材、樹皮(バーク)、おが粉、かんな屑、木製
ペレットなど
物質が空気中においてなんらかの条件によって比較的低い温度から発熱し、その熱が長時間蓄積されることによって発火点に至ることで、発生した可燃性ガスや接触している可燃物が自然に発火する現象のことです。
木材チップ等や堆肥が大量に蓄積された場所では、微生物の代謝による発熱や可燃性ガスの発生、蓄熱と酸化反応などによって引き起こされます。降雨により堆積物の温度も上昇するので、屋外に大量に保管する場合には注意が必要です。
1 積み上げる高さを5m以下にする
(高さ5mを超えると内部の蓄熱が促進されるため)
2 一集積単位の面積は200㎡以下になるよう区分し、集積単位が50㎡以下
の場合は1m以上、集積単位が50㎡を超え200㎡以下の場合は2m以上の
相互間の距離を取る
(個別に監視ができることと、火災発生時の消火スペース確保)
3 重機で毎日同じ場所に乗らない
(重機の荷重による圧縮で内部の発酵が進む原因となる)
4 定期的に堆積物の切り返しを行う
(内部温度を下げ、自然発火が起こる環境にしない)
5 監視巡回を徹底する
(火災の早期発見)
木材チップ等は、火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして「指定可燃物」に該当し、貯蔵又は取り扱う数量により当組合火災予防条例で規制され、届出が必要となります。
指定可燃物の規制数量等については、下記の表を参考にしてください。
品 名 | 規制数量※1 | 届出数量※2 | |
綿花類 | 200kg | 1,000kg | |
木毛及びかんなくず | 400kg | 2,000kg | |
ぼろ及び紙くず | 1,000kg | 5,000kg | |
糸類 | 1,000kg | 5,000kg | |
わら類 | 1,000kg | 5,000kg | |
再生資源燃料 | 1,000kg | 1,000kg | |
可燃性固体 | 3,000kg | 3,000kg | |
石炭・木炭 | 10,000kg | 50,000kg | |
可燃性液体 | 2㎥ | 10㎥ | |
木材加工品及び木くず | 10㎥ | 50㎥ | |
合成樹脂類 | 発泡させたもの | 20㎥ | 20㎥ |
その他のもの | 3,000kg | 3,000㎥ |
※1・・・火災予防条例の規制を受ける数量
※2・・・消防署へ届出が必要となる数量
貯蔵・取り扱う物品が指定可燃物に該当するか不明な場合や詳しい規制の内容については、管轄の消防署へお問い合わせください。
アマニ油、菜種油、オリーブ油などの植物油や各種魚油などの動物油には、酸化しやすい性質を持つ不飽和脂肪酸が含まれており、油が染みこんだ布やクッキングペーパー、天ぷらのかすなどでも積み重ねておくと発火する可能性があります。