現行の蓄電池設備の規制は、主に開放型の鉛蓄電池を想定した規定となっています。今般、総務省消防庁において、蓄電池のリスクに応じた防火安全対策に関する検討会が行われ、昨今の蓄電池設備の多様化や、蓄電池容量の大容量化に対応した安全基準になるよう、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の規定に関する基準を定める省令」及び「火災予防条例(例)」が改正されました。この改正に伴い、当組合火災予防条例の一部を改正するものです。
1 火災予防条例第13条(蓄電池設備)
⑴ 規制単位を「アンペアアワー・セル」から、電気エネルギー貯蔵システム
の安全性を分類する際に一般的に用いられている「キロワット時」に改めま
す。
⑵ 10キロワット時以下のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以
下のもので消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたもの(※告示第7
号第2)は規制の対象外となります。
⑶ 屋外に設ける蓄電池設備について、消防庁長官が定める延焼防止措置が講
じられたもの(※7号告示第3)は、建築物からの離隔距離が不要となりま
す。
※【令和5年消防庁告示第7号】蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準
2 火災予防条例第44条(届出対象)
蓄電池設備の届出対象が、20キロワット時を超えるものとなります。
3 施行日
令和6年1月1日
現在、炭火焼き器は、使用温度に関するデータが存在しなかったことから厳しい規制が適用され、可燃物からの離隔距離を大きく確保する必要があり、機器の設置に際し支障となっているのが現状です。今般、総務省消防庁において、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離に関する検討が行われ、「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」及び「火災予防条例(例)」が改正されました。この改正に伴い、当組合火災予防条例の一部を改正するものです。
1 火災予防条例別表第3
固体燃料を使用する厨房設備としての、木炭を燃料とする「炭火焼き器」に
ついて、建築物等及び可燃性の物品までの火災予防上安全な距離を、当組合火
災予防条例の別表第3に新たに規定します。
2 施行日
令和6年1月1日