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茨城県内への救急搬送における選定療養費の徴収について

 茨城県においては、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収することとされました。

 茨城県民でなくても、茨城県内の対象病院に救急車で搬送され、救急車要請時の緊急性が認められない場合には、徴収の対象となります。

詳細については、茨城県のホームページをご覧ください。

外部リンク:救急搬送における選定療養費の徴収について/茨城県

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