危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405 号)
が平成23 年12 月21 日に公布され、火災危険性を有する物質として、危険物
の品名に炭酸ナトリウム過酸化水素付加物(以下「過炭酸ナトリウム」といい
ます。)が追加されました。これにより、過炭酸ナトリウムを貯蔵し、又は取
り扱う場合には、その数量によって消防法又は南那須地区広域行政事務組合火
災予防条例により規制を受けることになります。
主に酸素系の漂白剤の成分に含まれ、スーパーやホームセンター、薬局など
で生活必需品として広く一般に流通しています。
過炭酸ナトリウムは、消防法に定める第1 類の危険物(酸化性固体)に該当
し、形状、純度等により危険性が異なることから規制の基準となる数量(指定
数量)は次のとおりです。
⑴ 第1 種酸化性固体に該当→50kg
⑵ 第2 種酸化性固体に該当→300kg
⑶ 第3 種酸化性固体に該当→1,000kg
※指定数量以上の貯蔵又は取扱いは、消防法により市町村長等の許可が必要
です。
※指定数量の5 分の1 以上指定数量未満の貯蔵又は取扱いは、南那須地区広
域行政事務組合火災予防条例により消防長への届出が必要となります。
消防法により容器の外側には、危険物の品名、危険等級、化学名、危険
物の数量及び収納する危険物に応じた注意事項を表示することになってい
るため、危険物に該当しているかどうかは、容器に貼られている表示によ
り確認することができます。ただし、表示には平成25年12月31日ま
での経過措置がある為、平成24 年7 月1 日以降すぐに容器への表示が行わ
れない可能性がありますので、「過炭酸ナトリウム」などの表示がされてい
るものが危険物に該当するかどうかは、製造メーカーに確認してください。
今回の改正は、平成24 年7 月1 日より施行されます。
⑴ 今回の改正により新たに指定数量以上を貯蔵し、又は取り扱うことと
なる施設については、平成24 年12 月31 日までに市町村長等の許可を
受けてください。
⑵ 今回の改正により新たに指定数量の5 分の1 以上指定数量未満を貯蔵
し、又は取り扱うこととなる施設については、平成24 年12 月31 日
までにその旨を管轄の消防長に届け出てください。
○今回の法令改正については、下記のホームページも参照してください。
総務省消防庁HP
お問い合わせ先 南那須地区広域行政事務組合消防本部 予防課 ℡82-2009(代表)