消防本部 消毒用アルコールの安全な取扱い等について 手指の消毒等のために消毒用アルコールを使用することは感染症対策として有効な手段のひとつですが、消毒用アルコールには危険物に該当するものもあり、使用方法を誤ると火災等を引き起こす恐れがあるので、取扱いには十分な注意が必要です。 【消毒用アルコールの取扱い】 適正な取扱いのポイントは下記の3点となります ・火気の近くでは使用しないようにしましょう。 手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気発生する ため、火源があると引火するおそれがあります。消毒用アルコールを使用する付近で は、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。 ・詰替えを行う場所では換気を行いましょう。 消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生する恐れがあり、 この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。 消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所や常時換気が行 える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。 ・直射日光が当たる場所等、高温になる場所に保管しないようにしましょう。 消毒用アルコールを直射日光の当たる場所等、高温になる場所に保管すると 熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。 保管場所は、直射日光が当たる場所等、高温になる場所を避けましょう。 【消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールについて】 消毒用アルコールは、アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。 なお、酒類等のアルコール度数表示は、体積%による表示のため、危険物に該当するか判断するためには、体積%から重量%に変換する必要があります。 一般的に酒類等は、アルコール度数約67度(体積%)以上から危険物に該当すると考えられます。 【消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールを貯蔵・取扱いをする場合の規制】 危険物に該当する消毒用アルコールは、消防法では「第四類・アルコール類」に分類され、貯蔵・取扱いする数量に応じて許可申請または届出が必要になります。 貯蔵・取扱う数量 届出・許可申請の有無 80L未満 届出・許可申請の必要はありません 80L以上 400L未満 届出が必要です 400L以上 許可申請が必要です ※詳しくは、最寄りの消防署へ相談してください。 【容器の表示について】 消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、法令で容器に表示が義務付けられています。 【表示項目】 1 危険物の品名:第四類・アルコール類 2 危険等級:危険等級2 3 化学名:エタノール 4 水溶性(第四類のうち、水溶性の危険物の場合のみ表示しています。 5 危険物の数量:○○L 6 危険物の種別に応じた注意事項:火気厳禁 【表示項目の緩和について】 500mL以下の容量では、一部表示項目が緩和されている場合があります。 上記番号 1から4 通称名(「消毒用アルコール、消毒用エタノール」など) 5 危険物の数量:○○L 6 同一の意味を有する他の表示(「火に近づけない」など) おわりに 今後も消毒用アルコールを使用する機会があると思います。 消毒用アルコールの適正な取扱いを今一度ご確認ください。 ○総務省消防庁「新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等について」(外部リンク) ○消毒用アルコールの安全な取扱いについて(リーフレット) Post カテゴリ:消防本部 更新日:2023年06月20日 アクセス数:0 消防本部のお知らせ一覧 2025年02月06日 消防本部 NET119について 2024年12月02日 消防本部 茨城県内への救急搬送における選定療養費の徴収について 2023年12月04日 消防本部 南那須地区広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 2023年11月09日 消防本部 自然発火にご注意ください! 2023年06月20日 消防本部 消毒用アルコールの安全な取扱い等について 2023年06月16日 消防本部 救命講習会について 2022年03月10日 消防本部 全国消防カードの配布終了について 2021年11月01日 消防本部 消火器の破裂事故が発生しています 2020年07月31日 消防本部 飛沫防止用シートからの火災の注意について 消防本部消防本部・各署案内等災害件数試験・講習会案内各種申請・届出様式消防コンテンツ消防救急予防・危険物各種情報よくある質問お問い合わせ交通アクセス