○南那須地区広域行政事務組合規約
昭和47年4月1日
県指令地第148号
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第1項の規定に基づき,この規約に定める事務を共同処理し,地域住民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は,南那須地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 この組合は,那須烏山市及び那須郡那珂川町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第4条 この組合は,関係市町の区域内における次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 広域行政圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施の連絡調整に関する事務
(2) 救急医療対策事業のうち在宅当番医制事業,病院群輪番制病院運営事業及び小児救急医療支援事業の実施に関する事務
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院の開設及び管理運営に関する事務
(4) 南那須地区総合健康管理センターの設置及び管理運営に関する事務
(5) 火葬場の設置及び管理運営に関する事務
(6) し尿の収集,運搬,処分及び委託に関する事務並びにし尿処理施設の維持管理に関する事務
(7) 共同ごみ処理施設の設置及び維持管理に関する事務
(8) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)
(9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務
(事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は,栃木県那須烏山市大桶872番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の議員の定数及び選挙の方法)
第6条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は12人とし,組合を組織する関係市町の議会においてその議会議員の中から次のとおり選出する。
那須烏山市6人,那須郡那珂川町6人
2 議員に欠員を生じたときは,ただちに欠員となつた者の属する市町において補充する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は,関係市町の議会の議員の任期による。
2 議員が関係市町の議員の職を失つたときは,その職を失う。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は,組合の議会において議員のうちから互選する。
3 議長及び副議長の任期は,議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合長及び副組合長)
第9条 この組合に組合長及び副組合長を置く。
2 組合長は,関係市町長の互選とし,組合長以外の市町長は副組合長とする。
3 組合長及び副組合長の任期は,関係市町長の任期とする。
4 組合長及び副組合長が関係市町の市町長の職を失つたときはその職を失う。
(会計管理者)
第10条 この組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は,組合長の補助機関である職員のうちから,組合長が任命する。
(職員)
第11条 この組合に事務局長及び職員を置く。
(監査委員)
第12条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,組合長が組合議会の同意を得て,識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は,識見を有する者にあつては4年とし,議員のうちから選任された者にあつては,議員の任期による。
4 議員のうちから選任された監査委員は,議員の職を失つたときはその職を失う。
5 監査委員は非常勤とする。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第13条 この組合の経費は,関係市町の負担金,使用料,手数料及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項に定める関係市町の負担金の額及び負担の方法は,組合の議会において定める。
附 則
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和48年3月24日栃木県指令地第147号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日栃木県指令地第162号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日栃木県指令地第151号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日栃木県指令地第844号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。ただし,改正後の第4条第13号の規定は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月20日栃木県指令地第827号)
この規約は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年2月19日栃木県指令地第871号)
この規約は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日栃木県指令地第962号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和62年10月1日栃木県指令地第513号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和63年4月14日栃木県指令地第51号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成4年6月8日栃木県指令地第235号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成5年4月1日栃木県指令地第1135号)
この規約は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日栃木県指令地第3号)
この規約は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月16日栃木県指令地第719号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成11年7月8日栃木県指令地第292号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成13年3月26日栃木県指令地第1031号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成17年9月27日栃木県指令市町村第538号)
(施行期日)
1 この規約は,平成17年10月1日から施行する。
(議員定数等の経過措置)
2 議員の定数については,改正後の第6条第1項の規定にかかわらず,平成18年4月30日までの間は,議員定数を従前の16人とし,組合を組織する関係市町の議会においてその議会議員の中から次のとおり選出する。
那須烏山市8人,那須郡那珂川町8人
附 則(平成18年7月3日栃木県指令市町村第315号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成18年12月11日栃木県指令市町村第753号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月26日栃木県指令市町村第277号)
この規約は,栃木県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成21年1月30日栃木県指令市町村第864号)
この規約は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日栃木県指令市町村第764号)
この規約は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日栃木県指令市町村第1001号)
この規約は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月14日栃木県指令市町村第759号)
この規約は,平成23年4月1日から施行する。