○南那須地区広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和47年4月3日
組合条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第102条第2項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合議会の定例会の回数は,年2回とする。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年組合条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
○南那須地区広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例
昭和47年4月3日
組合条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第102条第2項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合議会の定例会の回数は,年2回とする。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年組合条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。