○南那須地区広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和47年4月3日

組合条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第102条第2項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合議会の定例会の回数は,年2回とする。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成18年組合条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

昭和47年4月3日 組合条例第2号

体系情報
第2編 議会・監査/第1章 議  会
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第2号
平成18年12月15日 組合条例第13号