○南那須地区広域行政事務組合監査委員に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第4号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用される同法第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求又は要求による監査)
第2条 法第292条の規定により準用される法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項,法第199条第6項及び第7項,法第235条の2第2項並びに法第243条の2第3項の規定による監査の要求があつたときは,監査委員は20日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第3条 法第292条の規定により準用される法第199条第4項の規定による定例監査は,毎年9月に行う。
(現金出納の検査)
第4条 法第292条の規定により準用される法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査期日は,毎月20日とする。ただし,休日その他やむを得ない理由があるときは,これを変更することができる。
(決算の審査)
第5条 法第292条の規定により準用される法第233条第2項の規定により,決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたとき又は法第292条の規定により準用される法第241条第5項の規定により,基金の運用の状況を示す書類が監査委員の審査に付せられたときは,監査委員は,審査に付せられた日から30日以内に意見を付けて組合長に提出しなければならない。
2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により,健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付されたとき又は同法第22条第1項の規定により,資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたときは,監査委員は,審査に付せられた日から30日以内に意見を付けて組合長に提出しなければならない。
(公表)
第6条 監査委員の行う公表は,南那須地区広域行政事務組合公告式条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第1号)の規定によりこれを行う。
(その他)
第7条 この条例に規定するもののほか,監査等について必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年組合条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。