○南那須地区広域行政事務組合の組織に関する条例

平成2年3月5日

組合条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第158条第1項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合に次の組織を置く。

(1) 事務局

(2) 病院

第2条 事務局及び病院の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 事務局 組合長の権限に属する事務に関すること。

(2) 病院 組合長の権限に属する事務のうち病院に関すること。

附 則

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 南那須地区広域行政事務組合課設置条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)は,廃止する。

附 則(平成19年組合条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合の組織に関する条例

平成2年3月5日 組合条例第1号

体系情報
第3編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
平成2年3月5日 組合条例第1号
平成19年3月1日 組合条例第4号