○南那須地区広域行政事務組合正副組合長等会議設置規程

平成15年5月20日

組合訓令第2号

(設置)

第1条 南那須地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)が組合規約第4条に規定する共同処理する事務の円滑かつ効率的な処理を図るため,次の会議を設置する。

(会議の種類)

第2条 会議の種類は,次のとおりとする。

(1) 正副組合長会議

(2) 幹事会

(3) 庁内連絡会議

(正副組合長会議)

第3条 正副組合長会議は,組合長が主宰し,組合の基本方針に関する事項を協議する。

2 正副組合長会議は,組合長が必要と認めるときに開催する。

(幹事会)

第4条 幹事会は,関係市町の副市町長,総務担当課長,企画財政担当課長,環境・住民生活担当課長又はこれに相当する職員をもつて構成する。

2 幹事会に幹事会長,幹事副会長2名を置く。

3 幹事会長及び幹事副会長は,幹事の互選とする。

4 幹事会は,幹事会長が招集し,会議を主宰する。

5 前項の規定にかかわらず,組合長は必要に応じ幹事会を招集することができる。

6 幹事会の付議事項は次のとおりとする。

(1) 重要な事務事業の執行方針に関する事項

(2) 特に必要とする関係市町との連絡調整に関する事項

(3) その他必要な事項

(専門部会)

第5条 幹事会に特定な事項を調査研究するため,専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,関係市町の職員のうちから幹事会長が委嘱した職員をもつて構成する。

3 専門部会には,それぞれの名称を冠する。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は,部会委員の互選とする。

6 専門部会は,部会長が招集し,会議を主宰する。

7 専門部会に関する事務は,各所属において処理する。

(庁内連絡会議)

第6条 庁内連絡会議は事務局長が主宰し,各所属の課長等で構成する。

2 庁内連絡会議の付議事項は次のとおりとする。

(1) 正副組合長会議及び幹事会の付議事項のうち,あらかじめ調整を必要とする事項

(2) 重要な事務事業の立案及び実施について調整を必要とする事項

(3) 業務の連絡,情報交換,所属提案事項に関する事項

(4) その他必要な事項

(会議結果の周知等)

第7条 課長等は,会議の結果を所属職員に速やかに周知し,決定事項が直ちに事務事業の執行に反映するよう指導しなければならない。

(事務処理)

第8条 会議等の事務(専門部会は除く。)は,総務課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

附 則

この訓令は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年組合訓令第13号)

この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年組合訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年組合訓令第4号)

この訓令は,平成20年6月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合正副組合長等会議設置規程

平成15年5月20日 組合訓令第2号

体系情報
第3編 行政一般/第1章 事務分掌
沿革情報
平成15年5月20日 組合訓令第2号
平成17年9月29日 組合訓令第13号
平成19年3月1日 組合訓令第1号
平成20年5月23日 組合訓令第4号