○南那須地区広域行政事務組合行政手続条例施行規則
平成9年2月28日
組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合行政手続条例(平成9年南那須地区広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附 則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
○南那須地区広域行政事務組合行政手続条例施行規則
平成9年2月28日
組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合行政手続条例(平成9年南那須地区広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は,次に掲げる処分とする。
附 則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。