○南那須地区広域行政事務組合長の職務を代理する上席の職員を定める規則
昭和47年7月1日
組合規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第152条第3項の規定により,組合長の職務を代理する上席の職員の順序を,次のとおり定める。
第1順位 事務局長の職にある職員
第2順位 総務課長の職にある職員
第3順位 管理課長の職にある職員
附 則
この規則は公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成17年組合規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年組合規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。