○南那須地区広域行政事務組合公印規程
昭和47年4月1日
組合訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,南那須地区広域行政事務組合の公印について,必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類,名称,用途及び管理者)
第2条 公印の種類,名称,寸法,用途及び管理者は,次のとおりとする。
種類 | 名称 | 番号 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 管理者 | |
縦 | 横 | |||||
庁印 | 組合印 | 1 | 23 | 23 | 一般文書用 | 総務課長 |
職印 | 組合長印 | 2 | 21 | 21 | 一般文書用 | 総務課長 |
組合長職務代理者印 | 3 | 21 | 21 | 一般文書用 | 総務課長 | |
斎場管理者印 | 4 | 18 | 18 | 斎場に関する文書用 | 管理課長 | |
組合長印消防本部専用 | 5 | 21 | 21 | 消防に関する文書用 | 消防本部総務課長 | |
会計管理者印 | 6 | 18 | 18 | 一般文書及び出納用 | 会計室長 | |
議会議長印 | 7 | 21 | 21 | 一般文書用 | 議会書記長 | |
監査委員印 | 8 | 18 | 18 | 一般文書用 | 監査委員主任書記 | |
消防長印 | 9 | 21 | 21 | 一般文書用 | 消防本部総務課長 | |
消防署長印 | 10 | 18 | 18 | 一般文書用 | 消防署総務課長 | |
准看護学校校長印 | 11 | 21 | 21 | 一般文書用 | 准看護学校事務長 | |
組合長印病院専用 | 12 | 21 | 21 | 病院に関する文書用 | 病院総務課長 | |
病院長印 | 13 | 21 | 21 | 一般文書用 | 〃 | |
企業出納員印 | 14 | 21 | 21 | 出納用 | 企業出納員 | |
認定審査会長印 | 15 | 21 | 21 | 一般文書用 | 総務課長 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は,総務課長が総括する。
2 総務課長は,様式第1号の公印台帳を備え,公印の新調,改刻,廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は,常に確実に管理しなければならない。
2 公印は,保管場所以外に持ち出してはならない。
第5条 公印の管理者は,公印を新調し,又は改刻し,若しくは廃止しようとするときは,事務局長を経て組合長(議会議長印にあつては議会議長,監査委員印にあつては監査委員。以下次条において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は,公印を改刻し,又は廃止したときは,不要になつた旧公印をすみやかに総務課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し,又は改刻し,若しくは廃止したときは,当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故の届出)
第6条 公印の管理者は,公印の盗難,紛失等の事故があつたときは,直ちにその旨を事務局長を経て組合長に届け出なければならない。
(公印の押なつ)
第7条 公印は,押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し,相違のないことを確認して押なつしなければならない。
2 原議又は証拠書類のない文書については,その都度様式第2号の公印使用簿に必要な記録をしなければならない。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年組合訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年組合訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年組合訓令第5号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年組合訓令第2号)
この規程は,平成7年9月1日より施行する。
附 則(平成11年組合訓令第5号)
この規程は,平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第16号)
この訓令は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年組合訓令第8号)
この訓令は,平成19年7月1日から施行する。
別表
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4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
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13 | 14 | 15 |