○南那須地区広域行政事務組合職員定数条例
昭和47年4月3日
組合条例第3号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第138条第6項,第172条第3項及び第200条第6項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第2項の規定に基づき,組合長,消防本部,署,議会及び監査委員の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 組合長の事務部局の職員
ア 一般職員(イに掲げる職員を除く) 38人
イ 病院事業会計で給与を支弁される職員 178人
(2) 消防本部,署の事務部局の職員 103人
(3) 議会の事務部局の職員 6人(組合長の事務部局の職員兼務)
(4) 監査委員の事務部局の職員 4人(組合長の事務部局の職員兼務)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は,それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年組合条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年組合条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年組合条例第1号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年組合条例第1号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年組合条例第5号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年組合条例第4号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年組合条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成3年組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年組合条例第1号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年組合条例第11号)
この条例は,平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成12年組合条例第1号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合条例第1号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合条例第1号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合条例第4号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年組合条例第5号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。