○南那須地区広域行政事務組合人事記録に関する規則

昭和47年7月1日

組合規則第8号

(目的)

第1条 この規則は,職員の人事記録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録の作成又は保管)

第2条 任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,任用,給与,勤務能率,身分保障その他職員の人事管理の適正化を期するために,人事記録を作成し,又は保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は,次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する履歴書

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業,修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許,検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び南那須地区広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(7) 勤務成績の認定の結果に関する記録

(8) 研修に関する記録

(9) 賞罰に関する記録

(10) 公務災害に関する記録

(11) 職員が任命権者に退職の申出をした書面

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写

(13) 退職手当に関する記録

(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(15) 前各号に掲げるものを除くほか,人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(履歴書及び記載要領)

第4条 前条第1号の履歴書は,様式第1号のとおりとし,その記載要領は別に定める。

(人事記録の保管又は移管)

第5条 人事記録(様式第2号)は,退職年金又は退職一時金に関する手続その他人事管理上の事務についてその必要がないと認められるときまで保管しなければならない。

2 職員が任命権者を異にして昇任,転任又は降任される場合には,旧任命権者は,当該職員の人事記録を任命権者に移管しなければならない。

(臨時任用職員等の特例)

第6条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については,第2条から前条までの規定にかかわらず,任命権者が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

南那須地区広域行政事務組合人事記録に関する規則

昭和47年7月1日 組合規則第8号