○南那須地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例
昭和59年5月30日
組合条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は,年齢60年とする。ただし,病院において医療業務に従事する医師の定年は,年齢65年とする。
(1) 当該職務が高度の知識,技能又は経験を必要とするものであるため,その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため,その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は,規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 組合長は,職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため,職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し,その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附 則
附 則(平成2年組合条例第5号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成13年組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第10項,第21条第3項,第22条第2項,第23条の3,別表第1及び別表第2の規定,第2条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例第2条及び第4条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。