○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(4) 前3号に規定する場合を除く外,任命権者が定める場合
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。