○南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月21日
組合条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)第5条第1項に規定する休日とする
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭年47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号)第15条の適用については,同条に規定する休日とみなす。