○南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程
昭和47年4月1日
組合訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第3条第2項の規定に基づき,職員の勤務時間に関し,必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとし,午後零時から午後1時までを休憩時間とする。
2 任命権者は,職務の遂行上特に必要があるときは,前項に規定する勤務時間等を臨時に変更することができる。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年組合訓令第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年組合訓令第3号)
この規程は,平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成2年組合訓令第6号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年組合訓令第3号)
この規程は,平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年組合訓令第6号)
この規程は,平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成8年組合訓令第2号)
この訓令は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成11年組合訓令第3号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年組合訓令第3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合訓令第4号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
別表
1週間の勤務時間 | 週休日 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
4週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。 | 規則第3条に基づき任命権者が割振りをした日 | 全日勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし,その時限は業務の実状に応じ任命権者が定める。 | |
8週間を平均して1週間当たり38時間45分とする。 | 二交代勤務 | 日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間とし,その時限は業務の実状に応じ任命権者が定める。 | |
夜勤 | 午後4時30分から翌日午前9時まで | 1時間とし,その時限は業務の実状に応じ任命権者が定める。 |