○南那須地区広域行政事務組合職員の自家用車出張扱い要綱
昭和51年6月3日
制定
第1 趣旨
この要綱は,南那須地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)が自家用車を出張に使用することによる交通事故発生を防止するためその使用の規制等について必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
1 この要綱において「職員」とは,南那須地区広域行政事務組合(以下「事務組合」という。)に常時勤務する一般職及び特別職をいう。
2 この要綱において「自家用車」とは,職員が所有し,かつ,通常通勤等のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
3 この要綱において「課長等」とは,課長及び所長,消防署においては消防指令補以上の職にあるものをいう。
第3 使用の規制
職員は,出張に自家用車を使用してはならない。ただし,次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は,この限りでない。
(1) 公用車の配車が得られない場合で,次のいずれかに該当する場合
ア 用務地への出張に交通機関を利用できない場合及び通常の交通機関を使用した場合において,公務の遂行が著しく遅延し,又は困難である場合
イ 公務の能率的遂行のため課長等が特に必要であると認めた場合
ウ 災害の発生等により,緊急を要する場合
(2) 当該自家用車の運行によつて他人の生命又は身体を害したとき 損害賠償について1,000万円以上の保険契約(以下「任意保険」という。)を締結している場合
第4 承認の方法
1 職員は,出張に自家用車を使用しようとするときは,自家用車使用承認簿(様式第1号)を課長等に提出し,その承認をもとめなければならない。
2 課長等は,前項による承認をもとめられたときは第3のただし書きに該当すると認められる場合に限り,当該職員の車両の整備状況等を勘案し適当と認めた場合にのみその申し出を承認することができる。
3 職員は,前項の承認を得て自家用車を使用するときは,次の各号を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守し,安全運転に心がけること。
(2) 順路以外を旅行しないこと。
第5 損害賠償責任等
職員が,第4による承認を受けて出張し,交通事故を起こした場合又は交通事故以外で当該自家用車に関して損害を受け,その原因が第三者の責による場合で,当該責に任すべき者から,その損害の賠償を受けることができないことを立証した場合における損害賠償等については次のとおりとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合における損害賠償については,事務組合がその責に任ずるものとする。この場合において,事務組合は当該自家用車について契約されている自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による責任保険若しくは同法第54条の2の規定による責任共済又は任意保険にかかる保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 当該自家用車をき損した場合における修繕費については,事務組合が負担する。ただし,当該職員に故意又は重大な過失がある場合は,この限りでない。
第6 損害賠償手続き
第5により事務組合が損害賠償の責に任ずる場合は,当該職員及び課長等の自家用車事故発生報告書(様式第2号)により事務組合長が認定するものとする。
第7 出張旅費の計算
自家用車を使用し,出張する場合に支給する旅費は,通常の旅費計算によるものとする。ただし,同乗者の旅費については,公用車使用の旅費計算の例による。
附 則
この要綱は,昭和51年7月1日から施行する。