○南那須地区広域行政事務組合職員記章貸与規程
昭和61年3月7日
組合訓令第3号
(記章の貸与)
第2条 記章は,南那須地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)に貸与するものとする。ただし,職員が退職その他の理由により貸与の資格を失つたときは,組合長に返納しなければならない。
(記章の着用)
第3条 職員は,職務の執行にあたり,その身分を明らかにし,公務員として正しい心構えと,態度を保持するために,常に記章を左胸上部に着用していなければならない。
(再交付の申請及び弁償)
第4条 職員は,記章を紛失し,又は破損したときは,記章再交付願(様式第2号)により速やかに所属長を経て総務課長に提出し,再交付を受けなければならない。
2 前項の再交付については,原則として,実費を弁償させるものとする。
(貸与台帳)
第5条 記章は,一連番号により,記章交付台帳(様式第3号)により,登録するものとする。
(譲渡禁止)
第6条 記章は,いかなる理由があつても他人に譲渡してはならない。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,組合長が定める。
附 則
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第18号)
この訓令は,公布の日から施行する。