○南那須地区広域行政事務組合職員表彰規程
昭和56年3月23日
組合規程第1号
(目的)
第1条 この規程は,南那須地区広域行政事務組合職員(特別職も含む。以下「職員」という。)で顕著な功績があり,他の職員の模範として推奨に値する業績があつた者を表彰し,もつて職員の勤労意欲を高揚し,業務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 職員の表彰は,次の各号の一に該当するものについて,組合長がこれを行う。
(1) 住民福祉に功労があり推奨すべき事績があつた者
(2) 災害を未然に防止し,又は災害に際し特に功労があつた者
(3) 自己の危難をかえりみないで,その職務を遂行し特に功労のあつた者
(4) 職務上有益な研究,発明,改良及び考案又は有益な提案をし,業務の改善に資したる者
(5) 一般行政職,消防職は,通算して15年以上,技能労務職は,通算して10年以上勤務し,勤務成績が優秀で功績があつたと認められる者
(6) 前号の表彰を受けた後それぞれさらに10年以上勤務した者も同様とする。
(7) 組合長,副組合長,組合議会議員,監査委員の職にある者については,正副組合長が協議して定めた者
第3条 表彰は表彰状を授与してこれを行う。
2 前項の表彰状に副賞として賞品又は賞金を加授する。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは,死亡の日にさかのぼつてこれを表彰する。この場合における副賞は,遺族にこれを授与する。
(人事記録登載)
第6条 表彰を受けた職員については,人事記録に登載する外,適当な方法をもつて公表するものとする。
附 則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 年限の計算については,現にその職にある者の就職の日からさかのぼつて計算する。
附 則(平成19年組合訓令第9号)
この訓令は,平成19年7月1日から施行する。