○南那須地区広域行政事務組合職員作業衣貸与規程

昭和47年4月1日

組合訓令第8号

(作業衣の貸与)

第1条 南那須地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の執務能率の向上を図ることを目的として別表の区分により作業衣を貸与する。

(貸与申請及び貸与台帳)

第2条 作業衣の貸与を受けようとする職員は,作業衣貸与申請書(様式第1号)を所属長を経て組合長に提出しなければならない。

2 総務課長は,作業衣貸与台帳(様式第2号)を備え,所要の事項を記録しなければならない。

(貸与期間及び支給)

第3条 作業衣の貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,組合長が必要と認めた場合には,貸与期間を伸縮し,又は貸与する作業衣の種類を変更することができる。

2 作業衣の貸与期間が満了したときは,その作業衣を貸与者に支給する。

(作業衣の着用及び保全)

第4条 作業衣の貸与を受けた職員は,執務中これを着用しなければならない。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

2 作業衣は,常に清潔にし,その保全に留意しなければならない。

(再貸与の申請及び弁償)

第5条 貸与を受けた作業衣を亡失したとき,又はき損により使用に堪えなくなつたときは,作業衣再貸与申請書(様式第3号)を所属長を経て組合長に提出しなければならない。

2 前項の場合,本人の故意若しくは重大な過失により亡失又はき損したと認めたときは,その損害を弁償させるものとする。

(返還の手続)

第6条 職員が退職し,又は貸与の資格を失なつたときは,作業衣返還書(様式第4号)とともに所属長を経て組合長に返還しなければならない。

附 則

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際,現に作業衣の貸与を受けている者は,この規程により貸与されたものとみなし,貸与期間の満了するまでは支給しない。

附 則(平成2年組合訓令第7号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成14年組合訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

附 則(平成17年組合訓令第20号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表

被貸与者

種類

員数

貸与期間

医療職給料表適用職員

事務用冬服 上衣

1着

5年

看護師,准看護師ナースシューズ

2足

1年

技能労務職給料表適用職員

事務用冬服 上衣

1着

5年

労務用作業衣 上衣

1着

1年

(看護助手を除く) ズボン

1着

6月

看護助手 ナースシューズ

2足

1年

南那須地区広域行政事務組合職員作業衣貸与規程

昭和47年4月1日 組合訓令第8号

体系情報
第4編 人  事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和47年4月1日 組合訓令第8号
平成2年3月17日 組合訓令第7号
平成14年3月28日 組合訓令第2号
平成17年9月29日 組合訓令第20号