○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和47年4月3日

組合条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(4) 前号の休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(5) 年次有給休暇

(6) 休職

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(平成6年組合条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成18年組合条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年組合条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和47年4月3日 組合条例第10号

体系情報
第4編 人  事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第10号
平成6年12月22日 組合条例第5号
平成18年12月15日 組合条例第14号
平成22年3月31日 組合条例第7号