○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき,職員が給与を受けながら,職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は,次に掲げる場合又は期間に限り,給与を受けながら職員団体のためその業務を行い,又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき,適法な交渉を行う場合
(2) 南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(4) 前号の休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日及びその代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(5) 年次有給休暇
(6) 休職
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成6年組合条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成18年組合条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合条例第7号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。