○南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,南那須地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号。以下「休暇等条例」という。)第6条第4項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて,初任給地域手当,管理職手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては,別に条例で定めるところにより,その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
その1 医療職給料表(1)
その2 医療職給料表(2)
その3 医療職給料表(3)
(昇給の基準)
第4条 組合長は,第3条の2の規定に基づく分類に適合するように,かつ,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。
2 職員の職務の級は,前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,組合規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は,組合規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,行政職給料表及び医療職給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2 再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前条第10項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,休暇等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という)は,月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は,その月の15日とする。ただし,支給日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。
3 組合長は,災害その他特別の事情により,その必要を認めたときは,前項の支給日を変更することができる。
4 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第5条の2 法律により特に認められた場合のほか,職員の支払うべき次の各号に該当する金額は,毎月給料その他の給与を支給する際,職員の給与から控除してこれを職員に代わつて払い込むことができる。
(1) 団体取り扱いによる生命保険の保険料及び個人年金の掛金
(2) 共済組合貯金事業に係る貯金及び金融機関の預貯金
(3) 職員互助会の会費
(4) 職員相互間の親睦会の会費
(5) 市町村職員共済組合貸付事業に係る貸付金及び物資等購入代金の返済金
(6) 町村会生活協同組合共済事業に係る火災,自動車共済の掛金
(7) 前各号に掲げるもののほか,組合長が適当と認めたもの
第6条 新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額はその給与期間の現日数から休暇等条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによつて計算する。
(初任給調整手当)
第7条 次に掲げる職に新たに採用された職員には,次に掲げる額を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日(採用後組合規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。
医師の資格を有する者をもつて充てる職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で組合規則で定めるもの 月額 365,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲,初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(管理職手当)
第7条の2 組合長は,管理又は監督の地位にある職員のうち組合規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な管理職手当の額を定めることができる。
2 前項の規定による管理職手当の額は,管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上,婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(3) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となつた日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で,同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は,これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合,扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第9条の2 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院条例(平成2年南那須地区広域行政事務組合条例第3号)に基づく病院に勤務する医師の資格を有する者をもつて充てる職で組合規則に定める職員には,当分の間,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第10条 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(組合が設置する公舎を貸与され使用料を支払つている職員,その他組合規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して,その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で組合規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,自動車等を使用しないで,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,組合規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定める職員にあつては,その額から,その額に組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円
3 通勤手当は,支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあつては,組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の組合規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額及び支給方法は,別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは,休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間,休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇等条例第12条,第13条及び第14条に規定する年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者又はその委任を受けた者の承認があつた場合を除きその勤務しない1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 休暇等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 祝日法による休日等(休暇等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,組合規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき40,000円(その宿日直勤務が年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)に行われる場合にあつては,80,000円)を超えない範囲内において,組合規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者又はその委任を受けた者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,一時差止処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者又はその委任を受けた者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあつては,100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額(組合規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては,その額に給料月額に100分の10を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。
(扶養手当等の支給方法)
第24条 管理職手当,扶養手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(休職者の給与)
第25条 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,条例で定めるところに従いこれに給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
(臨時職員の給与)
第27条 臨時的に雇用される職員の給与については,この条例の規定にかかわらず予算の範囲内において組合長が別に定める。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給与月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,給与月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条において準用する第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては,当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
附 則(昭和47年組合条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の達用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和48年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条の第1項の規定は,同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が,昭和48年7月1日以前であるときは同日に,同月2日以降であるときは同年10月1日,旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間,旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,組合長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年南那須地区広域行政事務組合条例第4号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については,組合規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
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| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
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| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
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19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
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18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
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附 則(昭和49年組合条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年組合条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は,組合規則で定める日から施行する。
2 改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第19条第1項及び第21条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については,3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出のされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和50年組合条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際,改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和51年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和52年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和53年組合条例第3号)
1 この条例は,昭和53年12月16日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。
(職員の期末手当に関する特例)
4 昭和53年12月に改正前の条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,その差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例の規定にかかわらず,改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和54年組合条例第6号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の改正規定及び附則第6項の規定は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
6 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち,同日において改正後の条例第4条第8項の組合規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第5項の組合規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして組合規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については,改正後の条例第4条第8項本文の規定にかかわらず,改正前の条例第4条第5項の組合規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて,組合規則の定めるところにより,昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第8項の組合規則で定める年齢を超える職員のうち,これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても,同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和55年組合条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和56年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給された期間のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については,改正後の条例第21条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして組合長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と,第22条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と,「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の適用については,同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして組合長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和57年組合条例第1号)
この条例は,昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年組合条例第2号)
この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年組合条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和59年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給与の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合この権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和60年組合条例第8号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条第4項,第13条,第15条及び第19条第2項の改正規定は昭和61年1月1日から,第8条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず,昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から当分の間,同表3級の項中「(1)困難な業務を分掌する主事又は技師の職務」とあるのは「(1)係長,主査,消防司令補,消防士長(班長)及び困難な業務を分掌する主事又は技師の職務」と,同表4級の項中「(1)係長の職務」とあるのは「(1)課長,消防司令,課長補佐及び係長の職務」とする。
(職務の級への切替え)
4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,組合長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
6 前項の規定により新号給を定められている職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第4項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合の規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年南那須地区広域行政事務組合条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
附 則(昭和61年組合条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の附則第2項の規定は,昭和61年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替期間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年南那須地区広域行政事務組合条例第8号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第6項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和62年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従がつて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(昭和63年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。ただし,第8条第2項の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第13号で昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成元年組合条例第7号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第6条第4項,第15条及び第18条の改正規定は,平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成元年組合条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成2年組合条例第7号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年組合条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第25条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第25条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2)(3) | 1級 2級 |
附 則(平成3年組合条例第4号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合条例第10号)
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成3年組合条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第17号で平成3年12月25日から施行。)ただし,第2条第1項及び第7条の2第1項の改正規定,第8条第4項を削る改正規定,第20条の改正規定,第20条の次に1条を加える改正規定,附則第2項を削る改正規定は,平成4年1月1日。
2 この条例(第7条第1項,第8条第3項,第11条第2項,第21条第2項,別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成4年組合条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は,平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において,第2号に該当する者にあつては切替日において,第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは,配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて,その者が職員となつた日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかつた職員であつて,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定により届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは,「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第12号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において,改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に組合規則で定める事由が生じた職員にあつては,組合規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成5年組合条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定は平成6年1月1日から,第14条,第15条及び第17条の改正規定は,同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第17号)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正)
11 南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成6年組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年組合条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項,第6条第4項,第13条,第14条,第15条及び第20条の2第1項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成7年組合条例第1号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成8年組合条例第4号)
この条例は,平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成8年組合条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び附則第15項の改正規定は,平成9年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規程する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは,平成8年7月1日,同年10月1日又は平成9年1月1日のうち,切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第5項の規定の適用については,その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては,切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,組合長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の給与条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は,改正後の給与条例別表第2の給料表の額にかかわらず,旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。この場合においては,附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(改正後の給与条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の給与条例第4条第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,改正後の給与条例第4条第3項中「号給」とあるのは,「号給又は給料月額とされる南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の給与条例第4条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については,組合規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年度の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の組合規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について,第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第1項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が,みなし基準額(改正後の給与条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては,職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては,改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に規定する指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて第2条の規定による改正前の寒冷地手当条例第3条第1項に規定する組合規則で定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合その他の組合長が定める場合にあつては,その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において,みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは,改正後の寒冷地手当条例第3条第1項の規定にかかわらず,みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附則別表
医療職給料表(1)
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
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24 |
|
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| 22 |
|
| 22 |
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25 |
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| 23 |
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| 23 |
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26 |
|
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| 24 |
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| 24 |
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附 則(平成9年組合条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年組合条例第7号)
この条例は,組合長が規則で定める日から施行する。
(平成9年組合規則第6号で平成9年11月1日から施行)
附 則(平成9年組合条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第22条第2項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第9条第1項,第13条及び第21条の3の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成10年組合条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第5項,第7項及び第8項の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は,平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成11年組合条例第1号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年組合条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,組合長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項及び第9項の規定により昇給した職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払い)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成12年組合条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に対する退職手当については,なお従前の例による。
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第10項,第21条第3項,第22条第2項,第23条の3,別表第1及び別表第2の規定,第2条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例第2条及び第4条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成13年組合条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が,改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は,改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附 則(平成14年組合条例第3号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項及び第9項並びにこれらに基づく組合規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21条第1項後段又は第25条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては,当該期間について組合規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については,同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあつては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項又はこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,12月期末手当は,支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成16年組合条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年組合条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあつては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
第3条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例若しくは南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項に基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第5条 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(組合規則で定める職員にあつては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,12月期末手当は,支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
2 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該組合規則で定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成18年組合条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次条に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあつては,組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,組合規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,この条例の規定による改正前の給与条例又は附則第10条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第8項若しくは第9項及びこれらに基づく組合規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(南那須地区広域行政事務組合の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年組合条例第8号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(組合規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,組合規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条の2第2項の規定の適用については,「給料月額」とあるのは,「給与月額と附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(組合規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第11条 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
給料表 | 旧級 | 新級 |
医療職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
給料表 | 旧級 | 新級 |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 |
給料表 | 旧級 | 新級 |
医療職給料表(3) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
ハ 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 1 | |
12月以上 | 25 | 1 | |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 1 | |
12月以上 | 29 | 1 | |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 1 | |
12月以上 | 33 | 1 | |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 1 | |
12月以上 | 37 | 1 | |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 40 | 1 | |
12月以上 | 41 | 1 | |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 44 | 1 | |
12月以上 | 45 | 1 | |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 | |
6月以上9月未満 | 47 | 3 | |
9月以上12月未満 | 48 | 4 | |
12月以上 | 49 | 5 | |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 | |
6月以上9月未満 | 51 | 7 | |
9月以上12月未満 | 52 | 8 | |
12月以上 | 53 | 9 | |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 | |
6月以上9月未満 | 55 | 10 | |
9月以上12月未満 | 56 | 10 | |
12月以上 | 57 | 11 |
ニ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
ホ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
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12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
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3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
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6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
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9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
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12月以上 | 113 | 113 | 113 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
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12月以上 | 117 | 117 | 117 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
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12月以上 | 121 | 121 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 122 | 122 |
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6月以上9月未満 | 123 | 123 |
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9月以上12月未満 | 124 | 124 |
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12月以上 | 125 | 125 |
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33 | 3月未満 | 125 | 125 |
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3月以上6月未満 | 126 | 126 |
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6月以上9月未満 | 127 | 127 |
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9月以上12月未満 | 128 | 128 |
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12月以上 | 129 | 129 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 | 130 |
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6月以上9月未満 | 131 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 | 132 |
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12月以上 | 133 | 133 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附 則(平成18年組合条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年組合条例第4号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年組合条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち,組合長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,組合長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成20年組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年組合条例第5号)
この条例は公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第19条の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年組合条例第1号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年組合条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項から第6項まで(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南那須地区広域行政事務組合組合職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(組合規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
附 則(平成22年組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項及び第4項から第6項まで(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第3項,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第6項において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において組合規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び組合規則で定める者との権衡を考慮して組合規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年南那須地区広域行政事務組合条例第12号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律第21条の規定による勤務をしている職員について準用する。
7 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第14条第2項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第6項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(組合規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,組合規則で定める。
(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正)
10 南那須地区広域行政事務組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(平成6年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
11 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
12 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項若しくは附則第4項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員であつてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して組合規則で定めるものを除く。)にあつては,その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち組合規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかつた期間,給料を支給されなかつた期間,減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の組合規則で定める期間がある職員にあつては,当該月数から当該期間を考慮して組合規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
別表第1
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
別表第2 その1
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から65号給まで |
2級 | 1号給から97号給まで |
3級 | 1号給から89号給まで |
4級 | 1号給から65号給まで |
5級 | 1号給から21号給まで |
その2
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から56号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から28号給まで |
その3
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで |
3級 | 1号給から56号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して組合規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 135,600 | 185,800 | 222,900 | 261,900 | 289,200 | 320,600 | ||
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,000 | 291,500 | 322,900 | ||
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,000 | 293,800 | 325,200 | ||
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,100 | 296,100 | 327,500 | ||
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,200 | 298,200 | 329,800 | ||
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,300 | 300,500 | 331,900 | ||
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,400 | 302,800 | 334,100 | ||
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 276,500 | 305,100 | 336,300 | ||
9 | 144,500 | 200,000 | 237,500 | 278,600 | 307,300 | 338,600 | ||
10 | 145,900 | 201,800 | 239,400 | 280,700 | 309,600 | 340,800 | ||
11 | 147,200 | 203,600 | 241,200 | 282,800 | 311,900 | 343,000 | ||
12 | 148,500 | 205,400 | 243,100 | 284,900 | 314,200 | 345,200 | ||
13 | 149,800 | 207,000 | 244,900 | 287,000 | 316,400 | 347,200 | ||
14 | 151,300 | 208,900 | 246,800 | 289,100 | 318,600 | 349,300 | ||
15 | 152,800 | 210,800 | 248,600 | 291,200 | 320,800 | 351,400 | ||
16 | 154,400 | 212,700 | 250,400 | 293,300 | 323,000 | 353,500 | ||
17 | 155,700 | 214,600 | 252,200 | 295,400 | 325,200 | 355,500 | ||
18 | 157,200 | 216,500 | 254,200 | 297,500 | 327,300 | 357,500 | ||
19 | 158,700 | 218,400 | 256,200 | 299,600 | 329,400 | 359,500 | ||
20 | 160,200 | 220,300 | 258,200 | 301,700 | 331,400 | 361,400 | ||
21 | 161,600 | 222,000 | 260,100 | 303,800 | 333,500 | 363,500 | ||
22 | 164,300 | 223,900 | 262,000 | 305,900 | 335,600 | 365,400 | ||
23 | 166,900 | 225,800 | 263,900 | 308,000 | 337,700 | 367,400 | ||
24 | 169,500 | 227,700 | 265,700 | 310,100 | 339,800 | 369,400 | ||
25 | 172,200 | 229,300 | 267,700 | 312,100 | 341,500 | 371,500 | ||
26 | 173,900 | 231,100 | 269,600 | 314,200 | 343,500 | 373,500 | ||
27 | 175,600 | 232,800 | 271,500 | 316,300 | 345,500 | 375,500 | ||
28 | 177,300 | 234,600 | 273,400 | 318,400 | 347,500 | 377,500 | ||
29 | 178,800 | 236,100 | 275,300 | 320,400 | 349,400 | 379,100 | ||
30 | 180,600 | 237,600 | 277,200 | 322,500 | 351,300 | 380,900 | ||
31 | 182,400 | 239,100 | 279,100 | 324,600 | 353,200 | 382,700 | ||
32 | 184,200 | 240,600 | 281,000 | 326,700 | 355,100 | 384,400 | ||
33 | 185,800 | 242,100 | 282,700 | 328,400 | 357,000 | 386,200 | ||
34 | 187,300 | 243,600 | 284,600 | 330,400 | 358,800 | 387,600 | ||
35 | 188,800 | 245,100 | 286,500 | 332,500 | 360,600 | 389,200 | ||
36 | 190,300 | 246,700 | 288,400 | 334,600 | 362,300 | 390,800 | ||
37 | 191,600 | 248,000 | 290,100 | 336,500 | 363,800 | 392,400 | ||
38 | 192,900 | 249,600 | 291,900 | 338,500 | 365,100 | 393,600 | ||
39 | 194,200 | 251,200 | 293,700 | 340,500 | 366,500 | 394,800 | ||
40 | 195,500 | 252,800 | 295,500 | 342,500 | 367,900 | 396,000 | ||
41 | 196,900 | 254,200 | 297,400 | 344,400 | 369,400 | 397,100 | ||
42 | 198,200 | 255,600 | 299,100 | 346,300 | 370,300 | 398,300 | ||
43 | 199,500 | 257,000 | 300,800 | 348,200 | 371,400 | 399,500 | ||
44 | 200,800 | 258,400 | 302,500 | 350,100 | 372,500 | 400,700 | ||
45 | 202,000 | 259,700 | 304,200 | 351,600 | 373,400 | 401,400 | ||
46 | 203,300 | 261,100 | 305,900 | 353,100 | 374,300 | 402,100 | ||
47 | 204,600 | 262,500 | 307,600 | 354,600 | 375,200 | 402,800 | ||
48 | 205,900 | 263,900 | 309,300 | 356,100 | 376,100 | 403,500 | ||
49 | 207,100 | 265,200 | 310,600 | 357,800 | 377,100 | 404,200 | ||
50 | 208,200 | 266,400 | 312,200 | 358,700 | 377,900 | 404,900 | ||
51 | 209,300 | 267,700 | 313,800 | 359,900 | 378,700 | 405,600 | ||
52 | 210,400 | 269,000 | 315,400 | 360,900 | 379,500 | 406,300 | ||
53 | 211,600 | 270,100 | 317,100 | 361,800 | 380,200 | 407,100 | ||
54 | 212,600 | 271,400 | 318,700 | 362,900 | 380,900 | 407,800 | ||
55 | 213,600 | 272,700 | 320,300 | 363,900 | 381,600 | 408,500 | ||
56 | 214,600 | 274,000 | 321,900 | 365,000 | 382,300 | 409,200 | ||
57 | 215,400 | 275,200 | 323,400 | 365,900 | 382,900 | 409,800 | ||
58 | 216,400 | 276,300 | 324,600 | 366,600 | 383,500 | 410,500 | ||
59 | 217,300 | 277,400 | 325,800 | 367,300 | 384,200 | 411,200 | ||
60 | 218,300 | 278,500 | 327,000 | 368,000 | 384,900 | 411,900 | ||
61 | 219,200 | 279,700 | 327,800 | 368,500 | 385,400 | 412,500 | ||
62 | 220,200 | 280,700 | 328,700 | 369,100 | 386,100 | 413,200 | ||
63 | 221,200 | 281,700 | 329,500 | 369,800 | 386,800 | 413,900 | ||
64 | 222,200 | 282,700 | 330,300 | 370,500 | 387,500 | 414,600 | ||
65 | 223,000 | 283,500 | 331,200 | 370,900 | 388,000 | 414,900 | ||
66 | 224,000 | 284,400 | 331,700 | 371,600 | 388,700 | 415,500 | ||
67 | 225,000 | 285,300 | 332,500 | 372,300 | 389,400 | 416,200 | ||
68 | 226,100 | 286,200 | 333,300 | 373,000 | 390,100 | 416,900 | ||
69 | 226,900 | 287,200 | 334,100 | 373,500 | 390,500 | 417,400 | ||
70 | 227,700 | 288,000 | 334,800 | 374,200 | 391,200 | 418,100 | ||
71 | 228,500 | 288,800 | 335,500 | 374,900 | 391,900 | 418,800 | ||
72 | 229,300 | 289,600 | 336,200 | 375,600 | 392,600 | 419,500 | ||
73 | 230,100 | 290,400 | 336,700 | 376,100 | 392,900 | 420,000 | ||
74 | 230,800 | 290,900 | 337,300 | 376,800 | 393,600 | 420,700 | ||
75 | 231,500 | 291,400 | 337,900 | 377,500 | 394,300 | 421,400 | ||
76 | 232,200 | 291,900 | 338,500 | 378,200 | 395,000 | 422,100 | ||
77 | 233,000 | 292,000 | 338,800 | 378,600 | 395,400 | 422,600 | ||
78 | 233,800 | 292,400 | 339,300 | 379,200 | 396,100 | |||
79 | 234,600 | 292,600 | 339,800 | 379,800 | 396,800 | |||
80 | 235,400 | 293,000 | 340,300 | 380,400 | 397,500 | |||
81 | 236,100 | 293,200 | 340,700 | 380,900 | 398,000 | |||
82 | 236,800 | 293,500 | 341,200 | 381,500 | 398,700 | |||
83 | 237,500 | 293,900 | 341,700 | 382,100 | 399,400 | |||
84 | 238,200 | 294,200 | 342,200 | 382,700 | 400,100 | |||
85 | 239,000 | 294,500 | 342,700 | 383,300 | 400,600 | |||
86 | 239,700 | 294,800 | 343,200 | 383,900 | ||||
87 | 240,400 | 295,100 | 343,700 | 384,500 | ||||
88 | 241,100 | 295,500 | 344,200 | 385,100 | ||||
89 | 241,900 | 295,800 | 344,600 | 385,800 | ||||
90 | 242,400 | 296,200 | 345,100 | 386,400 | ||||
91 | 242,900 | 296,600 | 345,600 | 387,000 | ||||
92 | 243,400 | 297,000 | 346,100 | 387,600 | ||||
93 | 243,700 | 297,100 | 346,300 | 388,300 | ||||
94 | 297,500 | 346,800 | ||||||
95 | 297,900 | 347,300 | ||||||
96 | 298,300 | 347,800 | ||||||
97 | 298,500 | 347,900 | ||||||
98 | 298,900 | 348,400 | ||||||
99 | 299,300 | 348,900 | ||||||
100 | 299,700 | 349,400 | ||||||
101 | 299,900 | 349,700 | ||||||
102 | 300,300 | 350,100 | ||||||
103 | 300,700 | 350,500 | ||||||
104 | 301,100 | 350,900 | ||||||
105 | 301,300 | 351,400 | ||||||
106 | 301,600 | 351,800 | ||||||
107 | 302,000 | 352,200 | ||||||
108 | 302,400 | 352,600 | ||||||
109 | 302,600 | 353,100 | ||||||
110 | 303,000 | 353,500 | ||||||
111 | 303,400 | 353,900 | ||||||
112 | 303,700 | 354,200 | ||||||
113 | 303,800 | 354,700 | ||||||
114 | 304,200 | |||||||
115 | 304,600 | |||||||
116 | 305,000 | |||||||
117 | 305,200 | |||||||
118 | 305,500 | |||||||
119 | 305,800 | |||||||
120 | 306,100 | |||||||
121 | 306,500 | |||||||
122 | 306,800 | |||||||
123 | 307,100 | |||||||
124 | 307,400 | |||||||
125 | 307,800 | |||||||
再任用職員 | 185,800 | 213,400 | 257,600 | 277,800 | 293,200 | 319,100 |
備考:他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
その1 医療職給料表(1)
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 237,700 | 323,400 | 390,600 | 467,100 | 563,600 | ||
2 | 240,200 | 326,500 | 393,500 | 469,400 | 566,700 | ||
3 | 242,700 | 329,600 | 396,400 | 471,700 | 569,800 | ||
4 | 245,200 | 332,700 | 399,300 | 474,000 | 572,900 | ||
5 | 247,600 | 335,600 | 402,000 | 476,300 | 575,900 | ||
6 | 251,400 | 338,900 | 404,800 | 478,500 | 578,300 | ||
7 | 255,200 | 342,200 | 407,600 | 480,700 | 580,700 | ||
8 | 259,000 | 345,500 | 410,400 | 482,900 | 583,100 | ||
9 | 262,600 | 348,600 | 413,000 | 485,200 | 585,400 | ||
10 | 266,600 | 351,800 | 415,700 | 487,300 | 586,900 | ||
11 | 270,600 | 355,000 | 418,400 | 489,400 | 588,400 | ||
12 | 274,600 | 358,200 | 421,100 | 491,500 | 589,900 | ||
13 | 278,500 | 361,300 | 423,600 | 493,600 | 591,400 | ||
14 | 282,500 | 365,000 | 426,100 | 495,700 | 592,500 | ||
15 | 286,500 | 368,700 | 428,600 | 497,800 | 593,600 | ||
16 | 290,500 | 372,400 | 431,100 | 499,900 | 594,700 | ||
17 | 294,300 | 376,000 | 433,400 | 502,000 | 595,900 | ||
18 | 297,900 | 378,800 | 435,800 | 504,000 | 596,900 | ||
19 | 301,500 | 381,600 | 438,200 | 506,000 | 597,900 | ||
20 | 305,100 | 384,400 | 440,600 | 508,000 | 598,900 | ||
21 | 308,800 | 387,300 | 442,900 | 509,800 | 599,900 | ||
22 | 312,600 | 389,900 | 445,300 | 511,700 |
| ||
23 | 316,300 | 392,500 | 447,700 | 513,600 |
| ||
24 | 320,000 | 395,100 | 450,100 | 515,500 |
| ||
25 | 323,600 | 397,500 | 452,400 | 517,200 |
| ||
26 | 326,500 | 399,800 | 454,700 | 519,000 |
| ||
27 | 329,300 | 402,100 | 457,000 | 520,800 |
| ||
28 | 332,100 | 404,400 | 459,300 | 522,600 |
| ||
29 | 335,000 | 406,800 | 461,500 | 524,500 |
| ||
30 | 337,400 | 408,900 | 463,800 | 526,300 |
| ||
31 | 339,800 | 411,000 | 466,100 | 528,100 |
| ||
32 | 342,200 | 413,100 | 468,400 | 529,900 |
| ||
33 | 344,600 | 415,300 | 470,500 | 531,700 |
| ||
34 | 347,100 | 417,300 | 472,600 | 533,500 |
| ||
35 | 349,600 | 419,300 | 474,700 | 535,500 |
| ||
36 | 352,100 | 421,300 | 476,800 | 537,100 |
| ||
37 | 354,500 | 423,400 | 478,900 | 538,800 |
| ||
38 | 356,900 | 425,400 | 480,700 | 540,400 |
| ||
39 | 359,300 | 427,400 | 482,500 | 542,000 |
| ||
40 | 361,700 | 429,400 | 484,300 | 543,600 |
| ||
41 | 364,000 | 431,500 | 486,000 | 545,200 |
| ||
42 | 365,500 | 433,300 | 487,800 | 546,600 |
| ||
43 | 367,000 | 435,100 | 489,600 | 548,000 |
| ||
44 | 368,500 | 436,900 | 491,400 | 549,400 |
| ||
45 | 370,100 | 438,800 | 493,000 | 550,600 |
| ||
46 | 371,600 | 440,600 | 494,800 | 551,600 |
| ||
47 | 373,100 | 442,400 | 496,600 | 552,600 |
| ||
48 | 374,600 | 444,200 | 498,400 | 553,600 |
| ||
49 | 375,900 | 446,100 | 500,000 | 554,700 |
| ||
50 | 376,900 | 447,900 | 501,300 | 555,600 |
| ||
51 | 377,900 | 449,700 | 502,600 | 556,500 |
| ||
52 | 378,900 | 451,500 | 503,900 | 557,400 |
| ||
53 | 380,000 | 453,400 | 505,200 | 558,300 |
| ||
54 | 380,900 | 454,600 | 506,500 | 559,200 |
| ||
55 | 381,800 | 455,800 | 507,800 | 560,100 |
| ||
56 | 382,700 | 457,000 | 509,100 | 561,000 |
| ||
57 | 383,700 | 458,200 | 510,300 | 561,900 |
| ||
58 | 384,600 | 459,200 | 511,200 | 562,800 |
| ||
59 | 385,500 | 460,200 | 512,100 | 563,700 |
| ||
60 | 386,400 | 461,200 | 513,000 | 564,600 |
| ||
61 | 387,300 | 462,100 | 513,900 | 565,500 |
| ||
62 | 387,800 | 462,800 | 514,800 | 566,400 |
| ||
63 | 388,300 | 463,500 | 515,700 | 567,300 |
| ||
64 | 388,800 | 464,200 | 516,600 | 568,200 |
| ||
65 | 389,100 | 464,900 | 517,500 | 569,100 |
| ||
66 |
| 465,600 | 518,400 |
|
| ||
67 |
| 466,300 | 519,300 |
|
| ||
68 |
| 467,000 | 520,200 |
|
| ||
69 |
| 467,500 | 521,100 |
|
| ||
70 |
| 468,200 | 522,000 |
|
| ||
71 |
| 468,900 | 522,900 |
|
| ||
72 |
| 469,600 | 523,800 |
|
| ||
73 |
| 470,100 | 524,600 |
|
| ||
74 |
| 470,800 | 525,500 |
|
| ||
75 |
| 471,500 | 526,400 |
|
| ||
76 |
| 472,200 | 527,300 |
|
| ||
77 |
| 472,700 | 528,100 |
|
| ||
78 |
| 473,300 | 529,000 |
|
| ||
79 |
| 473,900 | 529,900 |
|
| ||
80 |
| 474,500 | 530,800 |
|
| ||
81 |
| 475,100 | 531,600 |
|
| ||
82 |
| 475,700 | 532,500 |
|
| ||
83 |
| 476,300 | 533,400 |
|
| ||
84 |
| 476,900 | 534,300 |
|
| ||
85 |
| 477,400 | 535,100 |
|
| ||
86 |
| 478,000 | 536,000 |
|
| ||
87 |
| 478,600 | 536,900 |
|
| ||
88 |
| 479,200 | 537,800 |
|
| ||
89 |
| 479,700 | 538,600 |
|
| ||
90 |
| 480,300 |
|
|
| ||
91 |
| 480,900 |
|
|
| ||
92 |
| 481,500 |
|
|
| ||
93 |
| 482,000 |
|
|
| ||
94 |
| 482,600 |
|
|
| ||
95 |
| 483,200 |
|
|
| ||
96 |
| 483,800 |
|
|
| ||
97 |
| 484,300 |
|
|
| ||
再任用職員 |
| 293,800 | 336,200 | 390,600 | 463,700 | 563,600 |
備考:病院に勤務し,医療業務に従事する医師に適用する。
その2 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 140,300 | 178,200 | 213,600 | 241,900 | 279,700 | ||
2 | 141,700 | 179,800 | 215,200 | 243,500 | 281,900 | ||
3 | 143,100 | 181,400 | 216,800 | 245,100 | 284,100 | ||
4 | 144,500 | 183,000 | 218,400 | 246,700 | 286,300 | ||
5 | 145,700 | 184,500 | 220,000 | 248,100 | 288,500 | ||
6 | 147,500 | 186,100 | 221,700 | 249,700 | 290,700 | ||
7 | 149,200 | 187,700 | 223,400 | 251,200 | 292,900 | ||
8 | 150,900 | 189,300 | 225,100 | 252,800 | 295,100 | ||
9 | 152,600 | 190,900 | 226,800 | 254,300 | 297,200 | ||
10 | 154,300 | 192,600 | 228,600 | 255,900 | 299,400 | ||
11 | 156,000 | 194,300 | 230,400 | 257,400 | 301,600 | ||
12 | 157,800 | 196,000 | 232,100 | 258,900 | 303,800 | ||
13 | 159,300 | 197,600 | 233,900 | 260,400 | 306,100 | ||
14 | 161,200 | 199,200 | 235,500 | 262,300 | 308,200 | ||
15 | 163,200 | 200,800 | 237,100 | 264,200 | 310,300 | ||
16 | 165,100 | 202,400 | 238,700 | 266,000 | 312,400 | ||
17 | 167,000 | 204,000 | 240,100 | 267,700 | 314,600 | ||
18 | 168,900 | 205,700 | 241,700 | 269,600 | 316,700 | ||
19 | 170,800 | 207,400 | 243,200 | 271,500 | 318,800 | ||
20 | 172,700 | 209,100 | 244,800 | 273,400 | 320,900 | ||
21 | 174,600 | 210,600 | 246,300 | 275,200 | 323,100 | ||
22 | 176,100 | 212,200 | 247,900 | 277,100 | 325,100 | ||
23 | 177,600 | 213,800 | 249,400 | 279,000 | 327,100 | ||
24 | 179,100 | 215,400 | 250,900 | 280,900 | 329,100 | ||
25 | 180,700 | 217,000 | 252,400 | 282,900 | 331,100 | ||
26 | 182,200 | 218,600 | 254,100 | 284,800 | 333,100 | ||
27 | 183,700 | 220,200 | 255,800 | 286,700 | 335,100 | ||
28 | 185,200 | 221,800 | 257,500 | 288,600 | 337,100 | ||
29 | 186,800 | 223,400 | 259,200 | 290,600 | 338,900 | ||
30 | 188,100 | 225,100 | 261,000 | 292,500 | 340,700 | ||
31 | 189,400 | 226,800 | 262,800 | 294,400 | 342,500 | ||
32 | 190,700 | 228,500 | 264,600 | 296,300 | 344,300 | ||
33 | 192,100 | 230,100 | 266,100 | 298,100 | 346,100 | ||
34 | 193,500 | 231,700 | 267,900 | 299,900 | 348,000 | ||
35 | 194,900 | 233,200 | 269,700 | 301,700 | 349,900 | ||
36 | 196,300 | 234,800 | 271,500 | 303,500 | 351,800 | ||
37 | 197,500 | 236,400 | 273,200 | 305,200 | 353,600 | ||
38 | 198,800 | 238,000 | 274,900 | 306,900 | 355,300 | ||
39 | 200,100 | 239,600 | 276,600 | 308,600 | 357,000 | ||
40 | 201,400 | 241,200 | 278,300 | 310,300 | 358,700 | ||
41 | 202,600 | 242,700 | 280,000 | 312,100 | 359,900 | ||
42 | 203,800 | 244,200 | 281,700 | 313,800 | 361,100 | ||
43 | 205,000 | 245,700 | 283,400 | 315,500 | 362,300 | ||
44 | 206,200 | 247,200 | 285,100 | 317,200 | 363,500 | ||
45 | 207,500 | 248,600 | 286,800 | 318,500 | 364,700 | ||
46 | 208,600 | 250,200 | 288,500 | 320,000 | 365,600 | ||
47 | 209,700 | 251,800 | 290,200 | 321,500 | 366,800 | ||
48 | 210,800 | 253,400 | 291,900 | 323,100 | 367,900 | ||
49 | 211,900 | 255,000 | 293,400 | 324,600 | 369,000 | ||
50 | 212,900 | 256,400 | 295,000 | 325,900 | 370,000 | ||
51 | 213,900 | 257,800 | 296,600 | 327,200 | 371,000 | ||
52 | 214,900 | 259,200 | 298,200 | 328,500 | 372,000 | ||
53 | 215,700 | 260,500 | 299,600 | 329,600 | 372,800 | ||
54 | 216,700 | 261,900 | 301,100 | 330,600 | 373,700 | ||
55 | 217,600 | 263,300 | 302,600 | 331,700 | 374,600 | ||
56 | 218,600 | 264,700 | 304,100 | 332,800 | 375,500 | ||
57 | 219,500 | 265,800 | 305,500 | 333,300 | 376,100 | ||
58 | 220,400 | 267,100 | 306,800 | 334,200 | 376,900 | ||
59 | 221,300 | 268,400 | 308,100 | 335,000 | 377,700 | ||
60 | 222,200 | 269,700 | 309,500 | 335,900 | 378,500 | ||
61 | 223,200 | 270,800 | 310,800 | 336,700 | 379,000 | ||
62 | 224,200 | 272,100 | 312,100 | 337,100 | 379,700 | ||
63 | 225,200 | 273,400 | 313,400 | 337,800 | 380,400 | ||
64 | 226,300 | 274,700 | 314,700 | 338,500 | 381,100 | ||
65 | 227,000 | 275,900 | 316,100 | 339,100 | 381,700 | ||
66 | 227,900 | 277,000 | 316,900 | 339,800 | 382,400 | ||
67 | 228,800 | 278,100 | 317,700 | 340,500 | 383,100 | ||
68 | 229,700 | 279,200 | 318,500 | 341,200 | 383,800 | ||
69 | 230,400 | 280,300 | 319,100 | 341,900 | 384,300 | ||
70 | 231,100 | 281,400 | 319,800 | 342,500 | 384,900 | ||
71 | 231,800 | 282,500 | 320,500 | 343,100 | 385,500 | ||
72 | 232,500 | 283,600 | 321,100 | 343,700 | 386,100 | ||
73 | 233,300 | 284,500 | 321,900 | 344,000 | 386,700 | ||
74 | 234,100 | 285,200 | 322,200 | 344,600 | 387,300 | ||
75 | 234,900 | 285,900 | 322,800 | 345,200 | 387,900 | ||
76 | 235,700 | 286,700 | 323,400 | 345,800 | 388,500 | ||
77 | 236,300 | 287,500 | 324,000 | 346,300 | 389,000 | ||
78 | 236,900 | 288,100 | 324,500 | 346,800 | 389,600 | ||
79 | 237,500 | 288,700 | 325,000 | 347,300 | 390,200 | ||
80 | 238,100 | 289,300 | 325,500 | 347,800 | 390,800 | ||
81 | 238,600 | 290,000 | 326,100 | 348,200 | 391,500 | ||
82 | 239,000 | 290,500 | 326,600 | 348,600 | 392,100 | ||
83 | 239,400 | 291,000 | 327,100 | 349,000 | 392,700 | ||
84 | 239,800 | 291,500 | 327,600 | 349,400 | 393,300 | ||
85 | 240,300 | 291,700 | 328,100 | 349,900 | 394,000 | ||
86 | 291,900 | 328,500 | 350,300 | ||||
87 | 292,100 | 328,800 | 350,700 | ||||
88 | 292,300 | 329,200 | 351,100 | ||||
89 | 292,700 | 329,600 | 351,500 | ||||
90 | 292,900 | 330,000 | 351,900 | ||||
91 | 293,100 | 330,400 | 352,300 | ||||
92 | 293,300 | 330,800 | 352,600 | ||||
93 | 293,700 | 331,300 | 353,000 | ||||
94 | 293,900 | 331,600 | 353,400 | ||||
95 | 294,100 | 332,000 | 353,800 | ||||
96 | 294,400 | 332,400 | 354,100 | ||||
97 | 294,800 | 332,600 | 354,600 | ||||
98 | 295,100 | 333,000 | 355,000 | ||||
99 | 295,400 | 333,400 | 355,400 | ||||
100 | 295,700 | 333,800 | 355,800 | ||||
101 | 296,000 | 334,000 | 356,300 | ||||
102 | 296,300 | 334,400 | 356,700 | ||||
103 | 296,600 | 334,800 | 357,100 | ||||
104 | 296,900 | 335,000 | 357,500 | ||||
105 | 297,200 | 335,100 | 358,000 | ||||
106 | 335,500 | ||||||
107 | 335,900 | ||||||
108 | 336,300 | ||||||
109 | 336,500 | ||||||
110 | 336,900 | ||||||
111 | 337,300 | ||||||
112 | 337,700 | ||||||
113 | 337,900 | ||||||
再任用職員 | 186,800 | 213,500 | 245,700 | 259,300 | 285,500 |
備考 病院に勤務し医療業務に従事する薬剤師,放射線技師,臨床検査技師等に適用する。
その3 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 153,300 | 180,500 | 229,300 | 254,700 | ||
2 | 154,700 | 182,600 | 231,100 | 255,900 | ||
3 | 156,200 | 184,700 | 232,900 | 257,200 | ||
4 | 157,600 | 186,800 | 234,700 | 258,500 | ||
5 | 159,000 | 188,900 | 236,300 | 259,600 | ||
6 | 160,500 | 191,300 | 237,800 | 261,000 | ||
7 | 162,000 | 193,600 | 239,300 | 262,300 | ||
8 | 163,500 | 195,900 | 240,800 | 263,700 | ||
9 | 164,800 | 198,300 | 242,200 | 265,100 | ||
10 | 166,500 | 199,700 | 243,600 | 266,400 | ||
11 | 168,100 | 201,100 | 245,000 | 268,000 | ||
12 | 169,700 | 202,500 | 246,400 | 269,600 | ||
13 | 171,200 | 203,900 | 247,700 | 271,200 | ||
14 | 173,200 | 205,400 | 249,000 | 272,800 | ||
15 | 175,200 | 206,900 | 250,300 | 274,400 | ||
16 | 177,200 | 208,400 | 251,600 | 276,000 | ||
17 | 179,400 | 209,800 | 252,600 | 277,600 | ||
18 | 181,500 | 211,300 | 254,000 | 279,100 | ||
19 | 183,600 | 212,800 | 255,300 | 280,600 | ||
20 | 185,700 | 214,300 | 256,600 | 282,100 | ||
21 | 187,800 | 215,700 | 257,800 | 283,700 | ||
22 | 190,000 | 217,400 | 259,200 | 285,300 | ||
23 | 192,200 | 219,100 | 260,600 | 286,900 | ||
24 | 194,400 | 220,800 | 262,000 | 288,500 | ||
25 | 196,500 | 222,300 | 263,500 | 289,900 | ||
26 | 197,800 | 224,000 | 265,100 | 291,700 | ||
27 | 199,100 | 225,700 | 266,600 | 293,500 | ||
28 | 200,400 | 227,400 | 268,200 | 295,300 | ||
29 | 201,600 | 229,200 | 269,800 | 296,900 | ||
30 | 202,900 | 230,700 | 271,400 | 298,600 | ||
31 | 204,200 | 232,200 | 273,000 | 300,300 | ||
32 | 205,500 | 233,700 | 274,600 | 302,000 | ||
33 | 206,800 | 235,200 | 276,200 | 303,500 | ||
34 | 208,100 | 236,600 | 277,700 | 305,100 | ||
35 | 209,400 | 238,000 | 279,200 | 306,700 | ||
36 | 210,700 | 239,400 | 280,700 | 308,300 | ||
37 | 212,100 | 240,700 | 282,300 | 309,900 | ||
38 | 213,500 | 242,000 | 283,800 | 311,500 | ||
39 | 214,900 | 243,300 | 285,300 | 313,100 | ||
40 | 216,300 | 244,600 | 286,800 | 314,700 | ||
41 | 217,500 | 245,600 | 288,400 | 316,300 | ||
42 | 218,900 | 246,900 | 290,000 | 317,800 | ||
43 | 220,300 | 248,100 | 291,600 | 319,300 | ||
44 | 221,700 | 249,400 | 293,200 | 320,800 | ||
45 | 223,100 | 250,600 | 294,600 | 322,100 | ||
46 | 224,600 | 252,000 | 296,100 | 323,500 | ||
47 | 226,100 | 253,400 | 297,600 | 324,900 | ||
48 | 227,600 | 254,800 | 299,100 | 326,400 | ||
49 | 228,900 | 256,200 | 300,500 | 327,700 | ||
50 | 230,300 | 257,700 | 301,900 | 329,100 | ||
51 | 231,700 | 259,100 | 303,300 | 330,400 | ||
52 | 233,100 | 260,500 | 304,700 | 331,800 | ||
53 | 234,400 | 262,000 | 306,200 | 333,200 | ||
54 | 235,700 | 263,600 | 307,600 | 334,600 | ||
55 | 237,000 | 265,200 | 309,000 | 336,000 | ||
56 | 238,300 | 266,700 | 310,400 | 337,400 | ||
57 | 239,500 | 268,300 | 311,600 | 338,300 | ||
58 | 240,800 | 269,900 | 312,900 | 339,600 | ||
59 | 242,000 | 271,500 | 314,200 | 340,800 | ||
60 | 243,300 | 273,100 | 315,600 | 342,100 | ||
61 | 244,500 | 274,700 | 316,800 | 343,300 | ||
62 | 245,800 | 276,200 | 318,100 | 344,300 | ||
63 | 247,100 | 277,700 | 319,400 | 345,600 | ||
64 | 248,400 | 279,200 | 320,700 | 346,900 | ||
65 | 249,600 | 280,800 | 322,000 | 348,000 | ||
66 | 250,900 | 282,300 | 323,300 | 349,200 | ||
67 | 252,300 | 283,800 | 324,600 | 350,400 | ||
68 | 253,700 | 285,300 | 325,900 | 351,500 | ||
69 | 254,800 | 286,600 | 326,700 | 352,500 | ||
70 | 256,100 | 288,100 | 327,800 | 353,600 | ||
71 | 257,400 | 289,600 | 328,900 | 354,700 | ||
72 | 258,700 | 291,100 | 329,800 | 355,800 | ||
73 | 260,100 | 292,400 | 331,100 | 356,700 | ||
74 | 261,400 | 293,800 | 331,900 | 357,800 | ||
75 | 262,700 | 295,200 | 333,100 | 358,900 | ||
76 | 264,000 | 296,600 | 334,300 | 360,000 | ||
77 | 265,100 | 298,100 | 335,400 | 360,800 | ||
78 | 266,300 | 299,400 | 336,600 | 361,600 | ||
79 | 267,600 | 300,700 | 337,800 | 362,400 | ||
80 | 268,900 | 302,000 | 339,000 | 363,200 | ||
81 | 270,000 | 302,900 | 340,100 | 363,900 | ||
82 | 271,100 | 304,100 | 341,200 | 364,500 | ||
83 | 272,200 | 305,300 | 342,300 | 365,100 | ||
84 | 273,300 | 306,600 | 343,400 | 365,700 | ||
85 | 274,200 | 307,700 | 344,300 | 366,400 | ||
86 | 275,300 | 308,900 | 345,300 | 367,000 | ||
87 | 276,400 | 310,100 | 346,300 | 367,600 | ||
88 | 277,500 | 311,300 | 347,300 | 368,200 | ||
89 | 278,600 | 312,600 | 348,400 | 368,600 | ||
90 | 279,600 | 313,800 | 349,200 | 369,200 | ||
91 | 280,600 | 315,000 | 350,000 | 369,800 | ||
92 | 281,600 | 316,200 | 350,800 | 370,400 | ||
93 | 282,600 | 317,100 | 351,600 | 370,700 | ||
94 | 283,600 | 317,800 | 352,300 | 371,200 | ||
95 | 284,600 | 318,500 | 353,000 | 371,700 | ||
96 | 285,600 | 319,100 | 353,700 | 372,200 | ||
97 | 286,500 | 319,800 | 354,200 | 372,800 | ||
98 | 287,300 | 320,200 | 354,700 | 373,300 | ||
99 | 288,100 | 320,900 | 355,200 | 373,800 | ||
100 | 289,000 | 321,600 | 355,700 | 374,300 | ||
101 | 289,800 | 322,000 | 356,200 | 374,900 | ||
102 | 290,600 | 322,600 | 356,700 | 375,400 | ||
103 | 291,400 | 323,200 | 357,200 | 375,900 | ||
104 | 292,200 | 323,800 | 357,700 | 376,300 | ||
105 | 292,900 | 324,200 | 358,000 | 376,900 | ||
106 | 293,400 | 324,700 | 358,500 | 377,400 | ||
107 | 293,900 | 325,200 | 359,000 | 377,900 | ||
108 | 294,400 | 325,700 | 359,500 | 378,400 | ||
109 | 294,600 | 326,100 | 360,000 | 379,000 | ||
110 | 295,000 | 326,500 | 360,500 | 379,500 | ||
111 | 295,200 | 326,900 | 361,000 | 380,000 | ||
112 | 295,600 | 327,300 | 361,500 | 380,500 | ||
113 | 295,900 | 327,700 | 362,000 | 381,100 | ||
114 | 296,200 | 328,100 | 362,500 | |||
115 | 296,600 | 328,500 | 363,000 | |||
116 | 296,900 | 328,800 | 363,400 | |||
117 | 297,200 | 329,100 | 363,800 | |||
118 | 297,500 | 329,500 | 364,300 | |||
119 | 297,800 | 329,900 | 364,800 | |||
120 | 298,200 | 330,300 | 365,300 | |||
121 | 298,500 | 330,500 | 365,700 | |||
122 | 298,900 | 330,900 | 366,200 | |||
123 | 299,300 | 331,300 | 366,700 | |||
124 | 299,700 | 331,700 | 367,200 | |||
125 | 299,900 | 331,900 | 367,600 | |||
126 | 300,200 | 332,200 | ||||
127 | 300,600 | 332,600 | ||||
128 | 301,000 | 332,900 | ||||
129 | 301,200 | 333,000 | ||||
130 | 301,600 | 333,400 | ||||
131 | 302,000 | 333,800 | ||||
132 | 302,400 | 334,200 | ||||
133 | 302,600 | 334,500 | ||||
134 | 303,000 | 334,900 | ||||
135 | 303,400 | 335,300 | ||||
136 | 303,800 | 335,700 | ||||
137 | 304,000 | 336,000 | ||||
138 | 304,300 | 336,400 | ||||
139 | 304,700 | 336,800 | ||||
140 | 305,100 | 337,200 | ||||
141 | 305,300 | 337,500 | ||||
142 | 305,700 | 337,900 | ||||
143 | 306,100 | 338,300 | ||||
144 | 306,400 | 338,700 | ||||
145 | 306,500 | 339,000 | ||||
146 | 306,900 | 339,400 | ||||
147 | 307,300 | 339,800 | ||||
148 | 307,700 | 340,200 | ||||
149 | 307,900 | 340,500 | ||||
150 | 308,200 | 340,900 | ||||
151 | 308,500 | 341,300 | ||||
152 | 308,800 | 341,700 | ||||
153 | 309,200 | 342,000 | ||||
154 | 309,500 | |||||
155 | 309,700 | |||||
156 | 310,000 | |||||
157 | 310,400 | |||||
158 | 310,700 | |||||
159 | 311,000 | |||||
160 | 311,300 | |||||
161 | 311,700 | |||||
162 | 312,000 | |||||
163 | 312,300 | |||||
164 | 312,600 | |||||
165 | 313,000 | |||||
166 | 313,300 | |||||
167 | 313,600 | |||||
168 | 313,900 | |||||
169 | 314,300 | |||||
再任用職員 | 233,200 | 257,800 | 265,100 | 275,500 |
備考 病院に勤務し,医療業務に従事する看護師,准看護師に適用する。
別表第3(第3条の2)
行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | (1) 主事補,主事,技師補又は技師等の職務 (2) 消防士又は消防福士長の職務 |
2級 | (1) 主任主事又は主任技師等の職務 (2) 消防士長の職務 (3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する消防副士長の職務 |
3級 | (1) 係長の職務 (2) 主査,主任又は副主任の職務 (3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する消防士長の職務 |
4級 | (1) 課長補佐,所長補佐,室長補佐,事務長補佐又は分署長の職務 (2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する係長の職務 |
5級 | (1) 事務局長又は消防長の職務 (2) 事務長,次長,署長又は課長の職務 (3) 主幹,所長又は室長等の職務 (4) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する係長補佐,所長補佐,室長補佐,事務長補佐又は分署長の職務 |
6級 | (1) 組合長が別に定める相当の経験を有する事務局長又は消防長の職務 (2) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する事務長,次長,署長,課長,主幹,所長又は室長等の職務 |
別表第4(第3条の2)
その1 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | (1) 医師の職務 |
2級 | (1) 科長又は医長の職務 (2) 組合長が別に定める相当の経験を有する医師の職務 |
3級 | (1) 副病院長又は診療部長の職務 (2) 組合長が別に定める相当の経験を有する科長又は医長の職務 |
4級 | (1) 病院長の職務 (2) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する副病院長又は診療部長の職務 |
5級 | (1) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する病院長の職務 |
その2 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | (1) 診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,視能訓練士又は栄養士の職務 |
2級 | (1) 薬剤師の職務 (2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する診療放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,視能訓練士又は栄養士の職務 |
3級 | (1) 副薬局長,副技師長,係長,主任薬剤師,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任臨床工学技士,主任理学療法士,主任視能訓練士又は主任栄養士の職務 (2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する薬剤師の職務 |
4級 | (1) 薬局長,技師長又は科長補佐の職務 (2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する副薬局長,副技師長,係長,主任薬剤師,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任臨床工学技士,主任理学療法士,主任視能訓練士又は主任栄養士の職務 |
5級 | (1) 科長の職務 (2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する薬局長,技師長又は科長補佐の職務 |
その3 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | (1) 准看護師の職務 |
2級 | (1) 看護師の職務 (2) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する准看護師の職務 |
3級 | (1) 看護師長の職務 (2) 主任看護師の職務 (3) 組合長が別に定める困難な業務を分掌する看護師の職務 |
4級 | (1) 看護部長の職務 (2) 副看護部長の職務 (3) 組合長が別に定める特に困難な業務を分掌する看護師長の職務 (4) 組合長が別に定める相当の経験を有し,困難な業務を分掌する主任看護師の職務 |