○南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則
昭和61年1月16日
組合規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第3条に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 組合長が行う競争試験又は組合長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別定数)
第3条 給与条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は,組合長が別に定める。
2 職員の職務の級は,前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし,一の職務の級の定数に欠員がある場合には,その欠員数の範囲内でその定数の下位の職務の級の定数に流用することができる。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,同表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員,国家公務員その組合長の定めるこれらに準ずる者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となつた者
3 級別資格基準表の適用を受ける職員となつた者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者と認められる者については,前項の規定にかかわらず,試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用する。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第2に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第7条 削除
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第8条 次に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(新たに職員となつた者の勤務の級)
第9条 新たに職員となつた者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第10条第1項の規定による号給(以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号,第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて組合長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)に別表第4の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給組合長の定める者にあつては,当該号給の数に3を超えない範囲内で組合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ,「上級」にあつては「大学卒」の区分,「中級」にあつては「短大卒」の区分,「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第13条 前条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分により下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて,その者の号給とすることができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて,組合長の定めるところによるときは,この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合は,第16条の規定にかかわらず,あらかじめ組合長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,組合長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,その者の号給を決定することができる。
第21条から第23条まで 削除
(昇給日)
第24条 給与条例第4条第4項の組合規則で定める日は,第28条又は第29条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第25条 給与条例第4条第4項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 組合長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において,前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,組合長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第4の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(特定幹部職員以外の職員の昇給の号給数)
第27条 特定幹部職員(給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員をいう。)以外の職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については,当分の間,別に定める。
(研修,表彰等による昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,組合長の定めるところにより,当該各号に定める日に,給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があつたことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には, あらかじめ組合長の承認を得て,組合長の定める日に,給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
第31条から第34条まで 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第35条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は組合長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号給を組合長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第36条 休職にされ,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に組合長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり,これを訂正しようとする場合において,あらかじめ組合長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かつて行うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年組合規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日前に改正前の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第29条又は第31条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については,なお従前の例による。
附 則(平成元年組合規則第3号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第30条第6号の改正規定は,平成元年4月2日から施行する。
附 則(平成2年組合規則第6号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年組合規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第5の改正規定及び附則第6項の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第5の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。
附 則(平成3年組合規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年組合規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは,対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の規定の適用がなく,かつ,この規則による改正前の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第22条の規定の適用があるものとして,昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第19条及び第22条の規定)を適用するものとする。
4 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号)第4条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,附則第2項の規定にかかわらず,改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で組合長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は,改正後の規則第25条の規定にかかわらず,24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,組合長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び組合長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の規則第19条又は第22条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については,附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ組合長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規定の適用については,次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の下欄に掲げる字句とする。
第10条第1項 | 第19条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第19条第2項第1号から第3号までの規定又は職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年南那須地区広域行政事務組合規則第 号。以下「一部改正規則」という。)附則第2項 |
第19条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は一部改正規則附則第2項 |
第19条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び一部改正規則附則第2項 |
第19条第5項 | 前各項規定による | 前3項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第19条第7項 | 第1項各号 | 一部改正規則附則第2項 |
第22条第2項 | 又は第37条 | 若しくは第37条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定 | |
第33条第2項 | 又は第37条 | 若しくは第37条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第22条第2項又は第33条第2項の規定の適用については,平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第37条」とあるのは「若しくは第37条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第9項」とし,同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は,組合長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,組合長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ組合長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ組合長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第25条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については,経過期間欄の区分中「9月」とあるのは,18月職員にあつては「15月」と,24月職員にあつては「21月」とし,同欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあつては「9月」と,24月職員にあつては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあつては「15月を減じた期間」と,24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第27条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあつては「12月」と,24月職員にあつては「18月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあつては「9月」と,24月職員にあつては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあつては「12月を減じた期間」と,24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第27条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については,対象職員欄の第1号職員の区分,第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは,18月職員にあつては「9月」と,24月職員にあつては「15月」とし,対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは,18月職員にあつては「9月」と,24月職員にあつては「12月」とし,短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは,18月職員にあつては「9月を減じた期間」と,24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成4年組合規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年組合規則第1号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年組合規則第3号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年組合規則第13号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第30条第6号及び別表第5の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成8年組合規則第6号)
この規則は,平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成8年組合規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(初任給に関する特例)
2 平成8年4月1日以後に新たに職員となり,給料月額の決定について改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち,同項の規定による号給(以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となつた日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は,改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず,基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間,同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において,当該号給から最初の昇給の予定の時期は,その者の基礎号給に応じて,附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり,附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち,その者の給料月額の決定について改正後の規則第12条及び第13条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は,改正後の規則第12条及び第13条の規定にかかわらず,採用日の前日から,改正後の規則第12条及び第13条(第12条第1項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日(組合長の定める場合にあつては,組合長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に,採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され,かつ,引き続き在職したものとみなして,当該各号に定める号給を基礎として,昇給,給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第5号。附則第6項において「改正条例」という。)附則別表(附則第7項及び第10項において「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし,当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第12条第1項ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあつては,その者の採用日における給料月額は,最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則第10条第1項の規定による号給
(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち,採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となつたものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち,同項の規定の適用上特例号給を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員については,採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 附則第2項又は第3項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については,改正後の規則第21条第1項の規定は適用しない。
(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)
6 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第19条又は第20条の規定の適用については,昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
7 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ,又は降格させた場合におけるその者の給料月額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄に定める号給(以下「新号給」という。)が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)に達しない号給である場合 昇格した職務の級の最低の号給
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第19条又は第20条の規定を適用した場合に得られる号給(以下この項において「みなし号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号給に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあつては,みなし号給)
(3) みなし号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号給
8 前項第3号の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は,当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
9 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し,又は降格した職員に対する改正後の規則第19条又は第20条の規定の適用については,当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号給を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
10 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第29条第1項又は第31条の規定の適用については,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかつたものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあつては,1号給上位号給)
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号給以外の新号給である場合 1号給上位号給
11 前項第2号の規定により1号給上位号給を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は,当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
12 前2項の規定は,暫定給料月額を受ける職員を改正後の規則第34条の規定により昇給させる場合について準用する。この場合において,同条の規定により1号給上位号給を超える号給に昇給させるときは,それぞれ直近上位の給料月額への昇給が順次行われるものとして取り扱うものとする。
(改正後の規則第35条及び平成4年規則第3号附則第9項の規定の読替え)
13 平成8年4月1日から同年12月31日までの間,改正後の規則第35条中「現に受ける号給」とあるのは「現に受ける号給又は南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第5号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」と,南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第3号)附則第9項中「号給」とあるのは,「号給又は給料月額とされる南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第5号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
(雑則)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,組合長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 基礎号給 | 採用時期 | 初任給 |
医療職給料表(1) | 1級8号給 | 平成8年4月1日から平成12年3月31日まで | 1級7号給 |
1級9号給 | 平成8年4月1日から平成9年3月31日まで | 1級7号給 | |
平成9年4月1日から平成13年3月31日まで | 1級8号給 | ||
2級4号給 | 平成8年4月1日から平成10年3月31日まで | 2級3号給 | |
2級5号給 | 平成8年4月1日から平成11年3月31日まで | 2級4号給 |
備考
この表の適用を受ける職員のうち,この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる組合長の定める職員に対するこの表の適用については,組合長が別に定める。
附則別表第2(附則第2項関係)
| 給料表 | 医療職給料表(1) | |||
| 基礎号給 | 1級8号給 | 1級9号給 | 2級4号給 | 2級5号給 |
採用時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | 昇給予定時期 | |
平成8年4月1日から平成8年6月30日まで | 平成9年4月1日 | 平成8年7月1日 | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | |
平成8年7月1日から平成8年9月30日まで | 平成9年7月1日 | 平成8年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | |
平成8年10月1日から平成8年12月31日まで | 平成9年10月1日 | 平成9年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | |
平成9年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成10年1月1日 | 平成9年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年4月1日から平成9年6月30日まで | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成9年7月1日 | 平成9年10月1日 | |
平成9年7月1日から平成9年9月30日まで | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | 平成9年10月1日 | 平成10年1月1日 | |
平成9年10月1日から平成9年12月31日まで | 平成10年7月1日 | 平成10年10月1日 | 平成10年1月1日 | 平成10年4月1日 | |
平成10年1月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年10月1日 | 平成11年1月1日 | 平成10年4月1日 | 平成10年7月1日 | |
平成10年4月1日から平成10年6月30日まで | 平成10年10月1日 | 平成11年1月1日 |
| 平成10年7月1日 | |
平成10年7月1日から平成10年9月30日まで | 平成11年1月1日 | 平成11年4月1日 |
| 平成10年10月1日 | |
平成10年10月1日から平成10年12月31日まで | 平成11年4月1日 | 平成11年7月1日 |
| 平成11年1月1日 | |
平成11年1月1日から平成11年3月31日まで | 平成11年7月1日 | 平成11年10月1日 |
| 平成11年4月1日 | |
平成11年4月1日から平成11年6月30日まで | 平成11年7月1日 | 平成11年10月1日 |
|
| |
平成11年7月1日から平成11年9月30日まで | 平成11年10月1日 | 平成12年1月1日 |
|
| |
平成11年10月1日から平成11年12月31日まで | 平成12年1月1日 | 平成12年4月1日 |
|
| |
平成12年1月1日から平成12年3月31日まで | 平成12年4月1日 | 平成12年7月1日 |
|
| |
平成12年4月1日から平成12年6月30日まで |
| 平成12年7月1日 |
|
| |
平成12年7月1日から平成12年9月30日まで |
| 平成12年10月1日 |
|
| |
平成12年10月1日から平成12年12月31日まで |
| 平成13年1月1日 |
|
| |
平成13年1月1日から平成13年3月31日まで |
| 平成13年4月1日 |
|
|
備考 この表の適用を受ける職員のうち,この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる組合長の定める職員に対するこの表の適用については,組合長が別に定める。
附則別表第3(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
医療職給料表(1) | 1級2級 |
附 則(平成9年組合規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年組合規則第12号)
この規則は,平成11年1月1日から施行する。ただし,別表第4の2に係る改正規定は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年組合規則第3号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年組合規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年組合規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年組合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については,なお従前の例による。
附 則(平成14年組合規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合規則第8号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年組合規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成15年1月1日から適用する。
附 則(平成15年組合規則第10号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年組合規則第7号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年組合規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南那須地区広域行政事務組合条例第6号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号給の決定について南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第12条及び第13条の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第10条第1項の規定による号給の号数を減じた数を4(新たに職員となつた者が特定職員(職務の級が5級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は,規則第12条及び第13条の規定にかかわらず,採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあつては,同年の10月1日)以後である場合にあつては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第24条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における規則第26条第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と,「E」とあるのは「D又はE(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあつては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第19条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第19条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあつては,新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第26条第5項の規定の適用については,同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において,特定職員(規則第26条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。以下「給与条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員になつた一般職員又は切替日後に規則第19条第3項若しくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあつては,新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める一般職員にあつては,組合長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
9 一般職員の基準号給数は,規則第25条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあつては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 組合長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた一般職員にあつては,新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他組合長の定める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
11 附則第8項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあつては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は,各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに組合長の定める号給数を超えてはならない。
13 南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年南那須地区広域行政事務組合規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
14 南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年南那須地区広域行政事務組合規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年組合規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年南那須地区広域行政事務組合規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年組合規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給,昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年組合規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年組合規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
その1 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 初級 | 大学卒 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 8 | 12 | ||||
短大卒 | 6 | 4 | 4 | |||
6 | 10 | 14 | ||||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | |||
8 | 12 | 16 | ||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | ||
3 | 12 | 16 | 20 |
備考
試験欄の正規の試験区分に掲げる「初級」は,職員採用初級試験及びこれに準ずる試験を示す。
その2 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 | 大学6卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 |
備考
1 医師の経験年数は,医師免許取得後のものとする。
2 旧医学専門学校卒業者の本表適用については本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもつて本表の必要経験年数とする。
その3 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
薬剤師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
診療放射線技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
診療エックス線技師 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 |
|
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
臨床検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
臨床工学技士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
理学療法士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 | |||
視能訓練士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
0 | 1 | 6 | 9 |
備考 本表の適用を受ける薬剤師,栄養士,診療放射線技師,診療エックス線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士及び視能訓練士の経験年数は,その業務に必要な免許取得後の経験年数とする。ただし,診療放射線技師及び診療エックス線技師法附則第7項の規定に基づく試験に合格した診療エックス線技師は合格した年を短大卒とみなし,その免許取得前に診療エックス線に関する経験を有している者については,3年を差引いた年数を経験年数とすることができる。
その4 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める |
| 0 | 5 | |||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | |
| 0 | 7 | |||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
| 別に定める |
|
|
0 |
備考
1 本表の適用を受ける看護師及び准看護師の経験年数は,免許取得後のものとする。
2 学歴免許欄に掲げる「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法第22条第1号から第2号までに該当する養成所の卒業をいう。
別表第2(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,この限りでない。 | |
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は,正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 技能労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
別表第3(第10条関係)
その1 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | 初級 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |||
高校卒 | 1級5号給 | |||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
その2 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
その3 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学卒 | 2級1号給 |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
その4 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 高校卒後准看護師養成所卒 | 1級13号給 |
高校(衛生看護科)卒 | 1級5号給 | |
中学校卒後准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
別表第4(第19条関係)
その1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 |
|
87 | 38 | 52 | 53 | 79 |
|
88 | 38 | 52 | 53 | 80 |
|
89 | 39 | 53 | 54 | 81 |
|
90 | 39 | 53 | 54 | 82 |
|
91 | 40 | 53 | 54 | 83 |
|
92 | 40 | 53 | 54 | 84 |
|
93 | 41 | 53 | 55 | 85 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
101 |
| 55 | 57 |
|
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
114 |
| 58 |
|
|
|
115 |
| 58 |
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
117 |
| 59 |
|
|
|
118 |
| 59 |
|
|
|
119 |
| 59 |
|
|
|
120 |
| 59 |
|
|
|
121 |
| 60 |
|
|
|
122 |
| 60 |
|
|
|
123 |
| 60 |
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
125 |
| 61 |
|
|
|
その2 医療職職給料(1)表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 26 | 30 | 22 | 2 |
47 | 27 | 31 | 23 | 3 |
48 | 28 | 32 | 24 | 4 |
49 | 29 | 33 | 25 | 5 |
50 | 29 | 34 | 26 | 6 |
51 | 29 | 35 | 27 | 7 |
52 | 30 | 36 | 28 | 8 |
53 | 30 | 37 | 29 | 9 |
54 | 30 | 37 | 30 | 9 |
55 | 31 | 38 | 31 | 10 |
56 | 31 | 38 | 32 | 10 |
57 | 31 | 39 | 33 | 11 |
58 | 32 | 39 | 34 | 11 |
59 | 32 | 40 | 35 | 12 |
60 | 32 | 40 | 36 | 12 |
61 | 33 | 41 | 37 | 13 |
62 | 33 | 41 | 37 | 13 |
63 | 34 | 42 | 38 | 14 |
64 | 34 | 42 | 38 | 14 |
65 | 35 | 43 | 39 | 15 |
66 |
| 43 | 39 |
|
67 |
| 44 | 40 |
|
68 |
| 44 | 40 |
|
69 |
| 45 | 41 |
|
70 |
| 45 | 41 |
|
71 |
| 45 | 42 |
|
72 |
| 46 | 42 |
|
73 |
| 46 | 43 |
|
74 |
| 46 | 43 |
|
75 |
| 47 | 44 |
|
76 |
| 47 | 44 |
|
77 |
| 47 | 45 |
|
78 |
| 48 | 45 |
|
79 |
| 48 | 46 |
|
80 |
| 48 | 46 |
|
81 |
| 49 | 47 |
|
82 |
| 49 | 47 |
|
83 |
| 49 | 48 |
|
84 |
| 50 | 48 |
|
85 |
| 50 | 49 |
|
86 |
| 50 | 49 |
|
87 |
| 51 | 50 |
|
88 |
| 51 | 50 |
|
89 |
| 51 | 51 |
|
90 |
| 52 |
|
|
91 |
| 52 |
|
|
92 |
| 52 |
|
|
93 |
| 53 |
|
|
94 |
| 53 |
|
|
95 |
| 54 |
|
|
96 |
| 54 |
|
|
97 |
| 55 |
|
|
その3 医療職職給料(2)表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 26 | 30 | 34 | 30 |
47 | 27 | 31 | 35 | 31 |
48 | 28 | 32 | 36 | 32 |
49 | 29 | 33 | 37 | 33 |
50 | 29 | 34 | 38 | 33 |
51 | 30 | 35 | 39 | 34 |
52 | 30 | 36 | 40 | 34 |
53 | 31 | 37 | 41 | 35 |
54 | 31 | 38 | 42 | 35 |
55 | 32 | 39 | 43 | 36 |
56 | 32 | 40 | 44 | 36 |
57 | 33 | 41 | 45 | 37 |
58 | 34 | 42 | 46 | 38 |
59 | 35 | 43 | 47 | 39 |
60 | 36 | 44 | 48 | 40 |
61 | 37 | 45 | 49 | 41 |
62 | 37 | 46 | 50 | 41 |
63 | 38 | 47 | 51 | 41 |
64 | 38 | 48 | 52 | 42 |
65 | 39 | 49 | 53 | 42 |
66 | 39 | 50 | 54 | 42 |
67 | 40 | 51 | 55 | 43 |
68 | 40 | 52 | 56 | 43 |
69 | 41 | 53 | 57 | 43 |
70 | 41 | 53 | 58 | 44 |
71 | 41 | 54 | 59 | 44 |
72 | 42 | 54 | 60 | 44 |
73 | 42 | 55 | 61 | 45 |
74 | 42 | 55 | 61 | 45 |
75 | 43 | 56 | 62 | 45 |
76 | 43 | 56 | 62 | 45 |
77 | 43 | 57 | 63 | 45 |
78 | 44 | 57 | 63 | 45 |
79 | 44 | 58 | 64 | 46 |
80 | 44 | 58 | 64 | 46 |
81 | 45 | 59 | 65 | 47 |
82 | 45 | 59 | 65 | 47 |
83 | 46 | 60 | 66 | 48 |
84 | 46 | 60 | 66 | 48 |
85 | 47 | 61 | 67 | 49 |
86 |
| 61 | 67 |
|
87 |
| 61 | 68 |
|
88 |
| 61 | 68 |
|
89 |
| 61 | 69 |
|
90 |
| 62 | 70 |
|
91 |
| 62 | 71 |
|
92 |
| 62 | 72 |
|
93 |
| 62 | 73 |
|
94 |
| 62 | 73 |
|
95 |
| 63 | 74 |
|
96 |
| 63 | 74 |
|
97 |
| 63 | 75 |
|
98 |
| 63 | 75 |
|
99 |
| 63 | 76 |
|
100 |
| 64 | 76 |
|
101 |
| 64 | 77 |
|
102 |
| 64 | 77 |
|
103 |
| 64 | 78 |
|
104 |
| 64 | 78 |
|
105 |
| 65 | 79 |
|
106 |
|
| 79 |
|
107 |
|
| 80 |
|
108 |
|
| 80 |
|
109 |
|
| 81 |
|
110 |
|
| 81 |
|
111 |
|
| 82 |
|
112 |
|
| 82 |
|
113 |
|
| 83 |
|
その4 医療職職給料(3)表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 |
26 | 10 | 2 | 14 |
27 | 11 | 3 | 15 |
28 | 12 | 4 | 16 |
29 | 13 | 5 | 17 |
30 | 14 | 6 | 18 |
31 | 15 | 7 | 19 |
32 | 16 | 8 | 20 |
33 | 17 | 9 | 21 |
34 | 18 | 10 | 22 |
35 | 19 | 11 | 23 |
36 | 20 | 12 | 24 |
37 | 21 | 13 | 25 |
38 | 22 | 14 | 26 |
39 | 23 | 15 | 27 |
40 | 24 | 16 | 28 |
41 | 25 | 17 | 29 |
42 | 26 | 18 | 30 |
43 | 27 | 19 | 31 |
44 | 28 | 20 | 32 |
45 | 29 | 21 | 33 |
46 | 30 | 22 | 34 |
47 | 31 | 23 | 35 |
48 | 32 | 24 | 36 |
49 | 33 | 25 | 37 |
50 | 34 | 26 | 38 |
51 | 35 | 27 | 39 |
52 | 36 | 28 | 40 |
53 | 37 | 29 | 41 |
54 | 38 | 30 | 42 |
55 | 39 | 31 | 43 |
56 | 40 | 32 | 44 |
57 | 41 | 33 | 45 |
58 | 42 | 34 | 46 |
59 | 43 | 35 | 47 |
60 | 44 | 36 | 48 |
61 | 45 | 37 | 49 |
62 | 46 | 38 | 50 |
63 | 47 | 39 | 51 |
64 | 48 | 40 | 52 |
65 | 49 | 41 | 53 |
66 | 50 | 42 | 54 |
67 | 51 | 43 | 55 |
68 | 52 | 44 | 56 |
69 | 53 | 45 | 57 |
70 | 54 | 46 | 58 |
71 | 55 | 47 | 59 |
72 | 56 | 48 | 60 |
73 | 57 | 49 | 61 |
74 | 58 | 50 | 62 |
75 | 59 | 51 | 63 |
76 | 60 | 52 | 64 |
77 | 61 | 53 | 65 |
78 | 62 | 54 | 66 |
79 | 63 | 55 | 67 |
80 | 64 | 56 | 68 |
81 | 65 | 57 | 69 |
82 | 65 | 58 | 70 |
83 | 66 | 59 | 71 |
84 | 66 | 60 | 72 |
85 | 67 | 61 | 73 |
86 | 67 | 62 | 74 |
87 | 68 | 63 | 75 |
88 | 68 | 64 | 76 |
89 | 69 | 65 | 77 |
90 | 70 | 66 | 78 |
91 | 71 | 67 | 79 |
92 | 72 | 68 | 80 |
93 | 73 | 69 | 81 |
94 | 74 | 70 | 82 |
95 | 75 | 71 | 83 |
96 | 76 | 72 | 84 |
97 | 77 | 73 | 85 |
98 | 77 | 74 | 85 |
99 | 78 | 75 | 86 |
100 | 78 | 76 | 86 |
101 | 79 | 77 | 87 |
102 | 79 | 78 | 87 |
103 | 80 | 79 | 88 |
104 | 80 | 80 | 88 |
105 | 81 | 81 | 89 |
106 | 81 | 81 | 90 |
107 | 81 | 81 | 91 |
108 | 82 | 82 | 92 |
109 | 82 | 82 | 93 |
110 | 82 | 82 | 94 |
111 | 83 | 83 | 95 |
112 | 83 | 83 | 96 |
113 | 83 | 83 | 97 |
114 | 84 | 84 | 98 |
115 | 84 | 84 | 99 |
116 | 84 | 84 | 100 |
117 | 85 | 85 | 101 |
118 | 85 | 85 | 101 |
119 | 85 | 85 | 102 |
120 | 85 | 86 | 102 |
121 | 86 | 86 | 103 |
122 | 86 | 86 | 103 |
123 | 86 | 87 | 104 |
124 | 86 | 87 | 104 |
125 | 87 | 87 | 105 |
126 | 87 | 88 |
|
127 | 87 | 88 |
|
128 | 87 | 88 |
|
129 | 88 | 89 |
|
130 | 88 | 89 |
|
131 | 88 | 89 |
|
132 | 88 | 90 |
|
133 | 89 | 90 |
|
134 | 89 | 90 |
|
135 | 89 | 91 |
|
136 | 90 | 91 |
|
137 | 90 | 91 |
|
138 | 90 | 92 |
|
139 | 91 | 92 |
|
140 | 91 | 92 |
|
141 | 91 | 93 |
|
142 | 92 | 93 |
|
143 | 92 | 93 |
|
144 | 92 | 94 |
|
145 | 93 | 94 |
|
146 | 93 | 94 |
|
147 | 93 | 95 |
|
148 | 93 | 95 |
|
149 | 94 | 95 |
|
150 | 94 | 96 |
|
151 | 94 | 96 |
|
152 | 94 | 96 |
|
153 | 95 | 97 |
|
154 | 95 |
|
|
155 | 95 |
|
|
156 | 95 |
|
|
157 | 96 |
|
|
158 | 96 |
|
|
159 | 96 |
|
|
160 | 96 |
|
|
161 | 97 |
|
|
162 | 97 |
|
|
163 | 97 |
|
|
164 | 98 |
|
|
165 | 98 |
|
|
166 | 98 |
|
|
167 | 99 |
|
|
168 | 99 |
|
|
169 | 99 |
|
|
別表第4の2(第26条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(特定幹部職員にあつては,3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。なお,表中の特定幹部職員とは,給与条例第21条第2項に規定する特定幹部職員をいう。
別表第5(第36条関係)
休職期間等換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第25条第1項の休職及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇 | 3/3以下 |
給与条例第25条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)並びに私傷病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。) | 1/3以下(ただし,結核性疾患にあつては1/2以下とすることができる。) |
給与条例第25条第4項の休職 | 0(ただし,無罪判決を受けた場合は,事情により3/3以下とすることができる。) |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |
休暇等条例第15条に規定する介護休暇 | 1/2以下 |