○南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第19号
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によつて準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第5条 住居手当は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払つている職員に対して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第9条 職員には,正規の勤務日が休日にあたつても,正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は,休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは,組合規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の休日とは,祝日法による休日並びに1月2日,同3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ支給する。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は,6月及び12月に職員の勤務成績に応じ支給する。
第14条 削除
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与の額は,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号)の適用を受ける者の給与の額との権衡,職務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者,父母,子,配偶者の父母その他組合長が指定する者で負傷,疾病又は老齢により組合長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは,組合長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項によつて準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(育児休業職員の給与)
第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には,同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(臨時職員の給与)
第19条 臨時的に雇用される職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,予算の範囲内において組合長が別に定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,組合長が規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年組合条例第15号)
この条例は,組合規則で定める日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年組合条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条の規定は,昭和55年8月30日から適用する。
附 則(平成元年組合条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第6条第2号の規定は,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年組合条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年組合条例第3号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年組合条例第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成8年組合条例第5号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び附則第15項の改正規定は平成9年4月1日から,施行する。
附 則(平成11年組合条例第8号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成13年組合条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 旧法再任用職員に対する第1条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第10項,第21条第3項,第22条第2項,第23条の3,別表第1及び別表第2の規定,第2条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の寒冷地手当の支給に関する条例第2条及び第4条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の2の規定の適用については,旧法再任用職員は,地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成13年組合条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年組合条例第6号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合条例第2号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成16年10月29日に在職する職員で引き続き平成16年11月から平成17年3月まで及び平成17年11月から平成18年3月までの各月の初日に在職するものに対しては,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号)の適用を受ける職員の例により寒冷地手当を支給するものとする。
附 則(平成20年組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年組合条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。