○南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成2年3月17日

組合規則第8号

(目的)

第1条 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定により初任給調整手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。

(支給対象職)

第2条 条例第7条第1項に規定する職は,医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で,次号のものとする。

(1) 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると組合長が認めるもの。

(職員の範囲)

第3条 条例第7条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,前条に規定する職に採用された職員であつて,その採用が,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(第6条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年,昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第4条 条例第7条第2項の規定により初任給調整手当を支給された職員は,第9条の職員のほか,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第2条に規定する職に異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち,前条に規定する経過期間内に新たに第2条に規定する職を占めることになつた職員

第5条 前2条の規定にかかわらず,初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には,初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし,その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において,大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年,実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は第4条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)は相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当が支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については,当該休職の期間(条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなつた職員で組合長が特別の事情があると認め初任給調整手当を支給する場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は,同項の規定にかかわらず組合長が別に定めるところによる。

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となつた者(第5条に規定する職員を除く。)のうち,これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には,異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き,当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において,当該改正の日(以下本条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち,改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で,その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては,改正の日以降,組合長の定めるところにより,初任給調整手当を支給する。

附 則

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年組合規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則は,平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年組合規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年組合規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成6年組合規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成8年組合規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成9年組合規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成10年組合規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成14年組合規則第11号)

この規則は,平成15年1月1日から適用する。

附 則(平成15年組合規則第9号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成17年組合規則第21号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附 則(平成21年組合規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職員の区分

期間の区分

1種

職員の区分

期間の区分

1種

 

 

1年未満

365,500

18年以上19年未満

353,500

1年以上2年未満

365,500

19年以上20年未満

349,500

2年以上3年未満

365,500

20年以上21年未満

345,500

3年以上4年未満

365,500

21年以上22年未満

328,700

4年以上5年未満

365,500

22年以上23年未満

311,600

5年以上6年未満

365,500

23年以上24年未満

295,000

6年以上7年未満

365,500

24年以上25年未満

278,100

7年以上8年未満

365,500

25年以上26年未満

261,300

8年以上9年未満

365,500

26年以上27年未満

240,600

9年以上10年未満

365,500

27年以上28年未満

220,300

10年以上11年未満

365,500

28年以上29年未満

200,000

11年以上12年未満

365,500

29年以上30年未満

179,300

12年以上13年未満

365,500

30年以上31年未満

157,500

13年以上14年未満

365,500

31年以上32年未満

135,600

14年以上15年未満

365,500

32年以上33年未満

114,000

15年以上16年未満

365,500

33年以上34年未満

82,200

16年以上17年未満

361,500

34年以上35年未満

52,500

17年以上18年未満

357,500

 

 

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第4条各号の職員となつた日以降の期間を示す。

2 この表において「1種」とは,第2条第1号に定める職にある職員をいう。

南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成2年3月17日 組合規則第8号

体系情報
第5編 給  与/第3章 手  当
沿革情報
平成2年3月17日 組合規則第8号
平成2年12月26日 組合規則第24号
平成3年12月25日 組合規則第14号
平成4年12月25日 組合規則第19号
平成5年12月24日 組合規則第5号
平成6年12月22日 組合規則第14号
平成8年12月20日 組合規則第17号
平成9年12月25日 組合規則第13号
平成10年12月25日 組合規則第14号
平成14年12月26日 組合規則第11号
平成15年11月28日 組合規則第9号
平成17年11月30日 組合規則第21号
平成21年3月9日 組合規則第1号