○南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則
平成2年3月17日
組合規則第8号
(目的)
第1条 南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定により初任給調整手当の支給については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。
(支給対象職)
第2条 条例第7条第1項に規定する職は,医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で,次号のものとする。
(1) 南那須地区広域行政事務組合立那須南病院に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると組合長が認めるもの。
(1) 第2条に規定する職に異動した職員
第5条 前2条の規定にかかわらず,初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には,初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は35年とし,その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において,大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年,実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は第4条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)は相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には,異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き,当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
附 則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年組合規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則は,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年組合規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年組合規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年組合規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年組合規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成8年組合規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年組合規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年組合規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成14年組合規則第11号)
この規則は,平成15年1月1日から適用する。
附 則(平成15年組合規則第9号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年組合規則第21号)
この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附 則(平成21年組合規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
職員の区分 期間の区分 | 1種 | 職員の区分 期間の区分 | 1種 |
| 円 |
| 円 |
1年未満 | 365,500 | 18年以上19年未満 | 353,500 |
1年以上2年未満 | 365,500 | 19年以上20年未満 | 349,500 |
2年以上3年未満 | 365,500 | 20年以上21年未満 | 345,500 |
3年以上4年未満 | 365,500 | 21年以上22年未満 | 328,700 |
4年以上5年未満 | 365,500 | 22年以上23年未満 | 311,600 |
5年以上6年未満 | 365,500 | 23年以上24年未満 | 295,000 |
6年以上7年未満 | 365,500 | 24年以上25年未満 | 278,100 |
7年以上8年未満 | 365,500 | 25年以上26年未満 | 261,300 |
8年以上9年未満 | 365,500 | 26年以上27年未満 | 240,600 |
9年以上10年未満 | 365,500 | 27年以上28年未満 | 220,300 |
10年以上11年未満 | 365,500 | 28年以上29年未満 | 200,000 |
11年以上12年未満 | 365,500 | 29年以上30年未満 | 179,300 |
12年以上13年未満 | 365,500 | 30年以上31年未満 | 157,500 |
13年以上14年未満 | 365,500 | 31年以上32年未満 | 135,600 |
14年以上15年未満 | 365,500 | 32年以上33年未満 | 114,000 |
15年以上16年未満 | 365,500 | 33年以上34年未満 | 82,200 |
16年以上17年未満 | 361,500 | 34年以上35年未満 | 52,500 |
17年以上18年未満 | 357,500 |
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備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第4条各号の職員となつた日以降の期間を示す。
2 この表において「1種」とは,第2条第1号に定める職にある職員をいう。