○南那須地区広域行政事務組合職員の地域手当の支給に関する規則
平成2年3月17日
組合規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき,地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 条例第9条の2に規定する組合規則で定めるものは,医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。
(支給方法)
第3条 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,地域手当に関し必要な事項は,組合長が定める。
附 則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成18年組合規則第8号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。