○南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和47年7月1日

組合規則第15号

第2条 組合条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のためその者の住居と公署(公署に支所,分室その他これらに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員については,それらをもつて公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 組合条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に使用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は,新たに組合条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には,別記様式第1号により,その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が組合条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により通勤手当の額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 組合条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。

第8条 組合条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(組合条例第11条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 組合条例第11条第2項第2号(南那須地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)第17条(同条例第19条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の組合規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の組合規則で定める割合は,100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 組合条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 組合条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 組合条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 組合条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 組合条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は,職員に新たに組合条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 組合条例第11条第6項の組合規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は組合条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし,又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る組合条例第11条第6項の組合規則で定める額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあつては,1箇月当たりの運賃等相当額及び組合条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等),同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,組合長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

3 組合条例第11条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 組合条例第11条第5項に規定する組合規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について,次の各号いずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他組合長の定める事由が生ずること。

第10条の4 支給単位期間は,第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ,地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし,又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 組合条例第11条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が組合条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,組合長が定める。

附 則

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年組合規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年組合規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年組合規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(昭和51年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年組合規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則は,昭和53年4月1日から適用する。

附 則(昭和54年組合規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年組合規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則は,昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和56年組合規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年組合規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則は,昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年組合規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年組合規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和62年組合規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年組合規則第12号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

附 則(平成元年組合規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

附 則(平成3年組合規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

附 則(平成4年組合規則第21号)

この規則は,平成5年1月1日から施行する。

附 則(平成6年組合規則第12号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

附 則(平成8年組合規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成11年組合規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年組合規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については,なお従前の例による。

附 則(平成16年組合規則第4号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 南那須地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則(昭和47年南那須地区広域行政事務組合規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年組合規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成20年組合規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則

昭和47年7月1日 組合規則第15号

体系情報
第5編 給  与/第3章 手  当
沿革情報
昭和47年7月1日 組合規則第15号
昭和47年7月1日 組合規則第20号
昭和48年12月21日 組合規則第8号
昭和49年12月26日 組合規則第10号
昭和50年4月1日 組合規則第3号
昭和51年12月27日 組合規則第5号
昭和52年12月24日 組合規則第8号
昭和53年12月16日 組合規則第5号
昭和54年12月24日 組合規則第9号
昭和55年12月25日 組合規則第4号
昭和56年12月25日 組合規則第13号
昭和58年12月24日 組合規則第1号
昭和59年12月27日 組合規則第10号
昭和60年12月25日 組合規則第8号
昭和62年12月25日 組合規則第14号
昭和63年6月17日 組合規則第12号
平成元年12月27日 組合規則第15号
平成3年12月25日 組合規則第15号
平成4年12月25日 組合規則第21号
平成6年12月22日 組合規則第12号
平成8年12月20日 組合規則第16号
平成11年3月18日 組合規則第5号
平成13年2月21日 組合規則第2号
平成16年3月10日 組合規則第4号
平成19年5月23日 組合規則第11号
平成20年2月21日 組合規則第5号