○南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第18号
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防危険作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 救急業務従事職員の特殊勤務手当
(3) ごみ処理業務従事職員の特殊勤務手当
(4) 医療業務に従事する医師の特殊勤務手当
(5) 時間外緊急診療業務に従事する医師の特殊勤務手当
(6) 時間外緊急患者に対処するため待機する職員の特殊勤務手当
(7) 夜間看護業務に従事する看護師等の特殊勤務手当
(8) 病院に勤務する技能労務職員の特殊勤務手当
(消防危険作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 消防危険作業に従事する職員の特殊勤務手当は,消防危険作業(救急業務を除く。)に従事するため緊急出動した消防職員に支給する。
2 前項の手当の額は,出動1回につき500円の範囲内で,組合長が定める。
(救急業務従事職員の特殊勤務手当)
第4条 救急業務従事職員の特殊勤務手当は,救急業務に従事する職員が,救急事由が発生し,救急業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,出動1回につき500円の範囲内で,組合長が定める。
(ごみ処理業務従事職員の特殊勤務手当)
第5条 ごみ処理業務従事職員の特殊勤務手当は,保健衛生センターに勤務する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は,勤務1日につき600円の範囲内で,組合長が定める。
(医療業務に従事する医師の特殊勤務手当)
第6条 医療業務に従事する医師の特殊勤務手当は,病院に勤務し診療業務に従事する医師に対して支給する。
2 前項の手当の額は,勤務1月につき160,000円の範囲内で,組合長が定める。
(時間外緊急診療業務に従事する医師の特殊勤務手当)
第7条 時間外緊急診療業務に従事する医師の特殊勤務手当は,正規の診療時間外に救急患者の診療に従事した医師に対して支給する。ただし,南那須地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第13号)第14条及び第15条の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当の額は,勤務1回につき12,000円の範囲内で,組合長が定める。
(時間外緊急患者に対処するため待機する職員の特殊勤務手当)
第8条 時間外緊急患者に対処するため待機する職員の特殊勤務手当は,正規の診療時間外に緊急患者の診療に対処するため,自宅等において待機した職員に対し支給する。
2 前項の手当の額は,宿日直勤務単位の待機1回につき6,000円の範囲内で,組合長が定める。
(夜間看護業務に従事する看護師等の特殊勤務手当)
第9条 夜間看護業務に従事する看護師等の特殊勤務手当は,正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間)において行われる看護業務に従事した看護師等に支給する。
2 前項の手当の額は,勤務1回につき9,000円の範囲内で,組合長が定める。
(病院に勤務する技能労務職員の特殊勤務手当)
第10条 病院に勤務する技能労務職員の特殊勤務手当は,看護補助業務等に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は,勤務1月につき4,000円の範囲内で,組合長が定める。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,組合長が規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年組合条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年5月1日から適用する。
附 則(昭和51年組合条例第6号)
この条例は,昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年組合条例第3号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年組合条例第3号)
この条例は,昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成2年組合条例第8号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年組合条例第11号)
この条例は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成8年組合条例第6号)
この条例は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年組合条例第12号)
この条例は,平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年組合条例第2号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年組合条例第3号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年組合条例第5号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年組合条例第6号)
この条例は公布の日から施行し,この条例による改正後の南那須地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例第6条規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年組合条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。
附 則(平成24年組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第9条第2項の規定は,この条例の施行日以後に命ぜられた勤務から適用する。