○証人等の実費弁償に関する条例

昭和47年4月3日

組合条例第14号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定により準用される同法第207条の規定に基づき次の各号に掲げる者に対し,別表により実費弁償を支給する。

(1) 法第292条の規定により準用される同法第100条第1項の規定により,組合議会の請求に応じ出頭した者

(2) 法第292条の規定により準用される同法第199条第7項の規定により,監査委員の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は,出頭したとき支給する。

2 実費弁償の支給方法は,一般職の職員に対する旅費支給の例による。

附 則

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年組合条例第2号の3)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和52年組合条例第2号の3)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年5月1日から適用する。

附 則(昭和54年組合条例第3号の2)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年組合条例第4号の2)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年組合条例第1号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

別表

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

2等実費

15円

1,200円

7,000円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和47年4月3日 組合条例第14号

体系情報
第5編 給  与/第4章 旅  費
沿革情報
昭和47年4月3日 組合条例第14号
昭和48年6月2日 組合条例第2号の3
昭和52年6月1日 組合条例第2号の3
昭和54年2月19日 組合条例第3号の2
昭和56年3月10日 組合条例第4号の2
昭和59年2月18日 組合条例第1号