○証人等の実費弁償に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第14号
(1) 法第292条の規定により準用される同法第100条第1項の規定により,組合議会の請求に応じ出頭した者
(2) 法第292条の規定により準用される同法第199条第7項の規定により,監査委員の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は,出頭したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は,一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年組合条例第2号の3)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年組合条例第2号の3)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年5月1日から適用する。
附 則(昭和54年組合条例第3号の2)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年組合条例第4号の2)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年組合条例第1号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
別表
鉄道賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
2等実費 | 15円 | 1,200円 | 7,000円 |