○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第20号
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第292条の規定により準用される同法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の益受権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年組合条例第5号)
この条例は,昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年組合条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年組合条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。