○南那須地区広域行政事務組合保健衛生センター施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和52年9月24日

組合条例第7号

(設置)

第1条 保健衛生センターの施設整備及び管理運営に充てるため,保健衛生センター施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度,基金として積み立てる額は,予算の範囲内で,組合長がこれを定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 組合長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保健衛生センターの施設整備及び管理運営に要する経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,組合長が別に定める。

附 則

この条例は,昭和52年10月1日から施行する。

附 則(昭和55年組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(自動車購入基金条例の廃止)

2 自動車購入基金条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第25号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前,自動車購入基金に属していた現金及び有価証券等は,この基金に属する基金とする。

附 則(昭和62年組合条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

附 則(平成7年組合条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合保健衛生センター施設整備基金の設置,管理及び処分に関する条例

昭和52年9月24日 組合条例第7号

体系情報
第6編 財  務
沿革情報
昭和52年9月24日 組合条例第7号
昭和55年3月1日 組合条例第4号
昭和62年2月27日 組合条例第1号
平成7年2月23日 組合条例第3号