○南那須地区広域行政事務組合減債基金条例

平成2年12月26日

組合条例第15号

(設置)

第1条 組合債の償還に必要な財源を確保し,もつて将来にわたる組合財政の健全な運営に資するため,減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 組合長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において組合債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う組合債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において組合債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う組合債の財源に充てるとき。

(4) 組合債のうち財源対策のため発行を許可された組合債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び処分に関し必要な事項は,組合長が別に定める。

附 則

この条例は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合減債基金条例

平成2年12月26日 組合条例第15号

体系情報
第6編 財  務
沿革情報
平成2年12月26日 組合条例第15号