○南那須地区広域行政事務組合消防手数料条例
平成12年2月25日
組合条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条により徴収する消防事務に関する手数料について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置又は変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し,当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査
(手数料の納付等)
第3条 手数料は,当該申請書提出の際に納付しなければならない。
2 すでに納付した手数料は,請求事項の変更又は取り消しがあつても還付しない。
附 則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合条例第4号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年組合条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年組合条例第3号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
(1) | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||
(2) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所等の設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 91,000円 | ||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
屋外タンク貯蔵所(特定,準特定,岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所以外のもの) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 | ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 530,000円 | ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所,浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 820,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 990,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,100,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,400,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,640,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,850,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,090,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,290,000円 | ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,120,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,330,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,480,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,830,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,120,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,330,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,570,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,770,000円 | ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,250,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,700,000円 | ||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
移動タンク貯蔵所 | 移動タンク貯蔵所(次に掲げる移動タンクを除く。) | 26,000円 | |||
積載式移動タンク貯蔵所又は給油タンク車 | 39,000円 | ||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
取扱所 | 給油取扱所 | 給油取扱所(次に掲げる給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた額 | ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 91,000円 | ||||
消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所等の変更の許可を受けようとする者 |
|
| 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては,屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤を設ける場合にあつては,当該人工地盤の上面をいう。)下にあり,頂部が地盤面以上にあつて,タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては,タンク本体及び地盤,岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては,岩盤タンクのタンク本体の変更以外の場合には,特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして,当該区分)に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
(3) | 設置の許可に係る消防法第11条第5項の規定に基づく製造所等の完成検査を受けようとする者 |
|
| 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては,特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして当該区分)に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
変更の許可に係る消防法第11条第5項の規定に基づく製造所等の完成検査を受けようとする者 |
|
| 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては,特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして当該区分)に従い,それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||
(4) | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所等の仮使用の承認を受けようとする者 |
|
| 5,400円 | |
(5) | 設置の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 540,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 700,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,040,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,600,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,820,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,030,000円 | ||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 490,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 630,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 950,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,310,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,650,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,180,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,890,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,450,000円 | ||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,100,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,400,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,000,000円 | ||||
変更の許可に係る消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料と同一の額 | |||
水圧検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料と同一の額 | ||||
基礎・地盤検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料の2分の1の額 | ||||
溶接部検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料の2分の1の額 | ||||
岩盤タンク検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料の2分の1の額 | ||||
(6) | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 310,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 410,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 720,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 920,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,160,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 2,830,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,470,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,000,000円 | ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 2,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,190,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,790,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた額 | ||||
(7) | 南那須地区広域行政事務組合火災予防条例第47条の規定に基づく検査を受けようとする者 | 水張・水圧検査 | タンク容量が600リットル以下のもの | 2,500円 | |
タンク容量が600リットル超えるもの | 4,000円 |