○南那須地区広域行政事務組合小切手振出等事務取扱規程

昭和62年3月12日

組合訓令第4号

(この規程の趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により,指定金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては,この規程の定めるところにより適正かつ円滑な事務処理を行わなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第2条 会計管理者は,小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑をなつ印する事務は,自らしなければならない。ただし,会計管理者がとくに必要と認めるときは,法第171条第1項に規定する出納員又はその他の会計職員のうち会計管理者が指定する職員にこれを行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第3条 印鑑及び小切手帳は,不正に使用することのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の様式)

第4条 小切手帳は,指定金融機関の指定する様式によらなければならない。

(小切手の振出し)

第5条 会計管理者等は,小切手の振出しの方法により組合の経費を支出しようとするときは,南那須地区広域行政事務組合財務規則(昭和48年南那須地区広域行政事務組合規則第3号)第43条の規定によりこれを審査し,所要事項を記載したうえ小切手を振り出さなければならない。

2 債権者又は指定金融機関を受取り人として振り出す小切手は,これを記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。ただし,債権者の申し出があつたときは,持参人払とすることができる。

(小切手の記載)

第6条 小切手の記載及びなつ印は,明りようにしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合は,チェックライターによりこれをしなければならない。

(小切手の番号)

第7条 会計管理者等が小切手を使用するときは,年度間を通ずる連続番号を附さなければならない。

2 記載の誤り等により廃棄した小切手に附した番号を欠番として処理しなければならない。

(記載事項の訂正)

第8条 小切手の券面金額は訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上部又は右側に正書し,かつ,訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者等の印を押さなければならない。

(記載誤り等の小切手の取扱い)

第9条 記載の誤り等による小切手を廃棄するには,当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出年月日の記載及び印鑑のなつ印の時期)

第10条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑のなつ印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第11条 会計管理者等が小切手の交付をするときは,当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認したうえ領収書と引き換えにこれをしなければならない。

2 すべて小切手は,受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者等は,小切手を振出したときは小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

4 会計管理者は毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合して,それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。

5 小切手の偽造又は誤記のあつたことを発見したときは,会計管理者等はただちに指定金融機関及び受取人に通知して,すみやかに損害を軽減する措置をとらなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第12条 会計管理者等は,使用小切手が不用となつたときは,当該小切手帳の未使用の用紙は,すみやかに指定金融機関に返還して領収書を受取り,当該振出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。

2 振出小切手の原符及び前項の領収書は,証拠書類として保存しなければならない。

附 則

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合訓令第11号)

この訓令は,平成17年9月1日から施行する。

附 則(平成19年組合訓令第10号)

この訓令は,平成19年7月1日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合小切手振出等事務取扱規程

昭和62年3月12日 組合訓令第4号