○南那須地区広域行政事務組合建設工事等執行規則

平成17年4月26日

組合規則第7号

南那須地区広域行政事務組合建設工事執行規則(平成6年南那須地区広域行政事務組合規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 南那須地区広域行政事務組合が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計,調査測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(工事等の執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は,直営,請負又は委託によるものとする。

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は,次に掲げる場合においては,直営で執行する。

(1) 特に緊急を要し,請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき

(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか,特に直営とする必要があると認めるとき

2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は,組合長が別に定める。

(入札参加資格等)

第4条 入札に参加しようとするものは,組合長が別に定めるところにより,入札参加資格の審査を受け,参加資格を得なければならない。

2 前項の入札参加資格の審査を受けるべき期日及び方法については,あらかじめ公示するものとする。

(入札の手続)

第5条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は,入札に係る設計書,図面,仕様書,現場等を熟覧のうえ,入札に参加するものとする。

2 入札は,入札書(財務規則別記様式第36号)を入札期日に持参のうえ,組合長に提出して行わなければならない。

3 前項の規定により持参のうえ提出する入札書は,その内容が透視できない封筒に封かんされ,当該封筒に入札者の氏名(法人にあつては,名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。

(代理人及び委任状)

第6条 入札者が代理人を使用して入札させようとするときは,委任状(財務規則別記様式第37号)を提出しなければならない。

2 代理人は,同一の入札について2人以上の代理をすることができない。

3 入札者は,同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。

(入札の取りやめ等)

第7条 入札者が連合し,又は不穏の行動をなす等の場合において,入札を公正に執行することができないと認められるときは,当該入札者を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることができる。

(入札の無効等)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は,当該入札者の入札を無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 入札保証金を納めるべき者が,当該入札保証金を納めなかつた場合,又は入札保証金に代えることができる担保の提供がなかつた場合に,その者のした入札

(3) 第5条の規定に違反した入札者に係る入札

(4) 入札者が同一の入札について,2以上の入札書を提供した入札

(5) 入札に際して虚偽又は不正の行為があつた入札者に係る入札

(6) 記載事項が不明瞭で判読できない入札

(7) 金額を訂正した入札書に係る入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札

2 組合長は,前項第5号に該当する入札に係る入札者については,当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。

(再度入札の参加の制限)

第9条 組合長は,入札を行つた者のうち予定価格の範囲内の入札をした入札者がないときは,直ちに再度の入札を行うことがきでる。

2 最低制限価格を設けた入札において,最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は,再度の入札に参加することはできない。

(落札通知)

第10条 組合長は,落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもつてその旨を通知する。

(契約書の提出)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は,当該通知を受けた日から7日以内の期間に契約書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を作成して組合長に提出するものとする。

2 前項の期間の算定に当たつては,南那須地区広域行政事務組合の休日を定める条例(平成元年南那須地区広域行政事務組合条例第2号)に規定する休日は,当該期間に算入しないものとする。

3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは,その落札は効力を失う。

(変更契約の締結)

第12条 前条の契約締結後,契約内容に変更の必要がある場合は,変更契約書を作成し組合長に提出するものとする。

(工事に係る契約保証金の免除の特例)

第13条 組合長は,入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは,財務規則第75条の規定にかかわらず,当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(前金払)

第14条 組合長は,次の表の左欄に掲げる契約に係る支出については,前金払の方法によることができる。この場合において,当該支出に係る前金払の限度額は一契約一会計年度につき,同欄に掲げる契約の区分に応じ,同表の右欄に掲げる額(その額が1億円を超える場合にあつては,1億円)とする。

契約の区分

請負代金の額が500万円以上の工事の請負契約

請負代金の額(継続費,繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあつては,当該支出すべき年度における額。第3号の額の欄において同じ。)に100分の40を乗じて得た額(10万円未満の端数は切り捨てる。次号から第3号までにおいて同じ。)

業務委託料が300万円以上の設計,調査及び測量の委託契約

業務委託料(継続費,繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあつては,当該支出すべき年度における額)に100分の30を乗じて得た額

請負代金の額が3,000万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の契約であつて当該機械類の納入に3箇月以上の期間を要するもの

請負代金の額に100分の30を乗じて得た額

2 組合長は,前項の規定により計算した額が,一契約一会計年度につき1億円を超えるときは,入札者に対し,その旨を公告,通知その他適当と認める方法で周知するものとする。

3 組合長は,第1項の表第1号の契約の区分の欄に掲げる契約に係る支出については,中間前金払(同項の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下この項において同じ。)の方法によることができる。この場合において,当該支出に係る中間前金払の限度額は,一契約一会計年度につき,請負代金の額に100分の20を乗じて得た額とする。

(部分払)

第15条 部分払の回数については,発注者と請負者又は受託者が協議して決定するものとする。

(準用)

第16条 第5条から第8条まで及び第10条から前条までの規定は,随意契約における場合に準用する。

2 前項の規定を準用するときは,入札を見積りと読み替えるものとする。

第17条 工事等の執行について必要なその他の様式については別に定める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に改正前の南那須地区広域行政事務組合建設工事等執行規則の規定によりなされている入札及び見積りに係る請負契約の締結並びに既に締結されている請負契約の工事については,なお従前の例による。

附 則(平成22年組合規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年組合規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合建設工事等執行規則

平成17年4月26日 組合規則第7号