○南那須地区広域行政事務組合建設工事請負業者選考委員会規程
平成13年8月1日
組合訓令第3号
(設置)
第1条 南那須地区広域行政事務組合の建設工事の請負並びに建設資材の購入に関し,請負人等の資格審査又は選定等について必要な事項を定め,工事等の適正かつ円滑な執行を図るため,南那須地区広域行政事務組合建設工事請負業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次の職にある者をもつて組織する。ただし,第2号以下に掲げる者が不在のときは,その職務を代理する者がその職務を代行する。
(1) 事務局長
(2) 総務課長
(3) 管理課長
(4) 消防長,消防次長,総務課長
(5) 保健衛生センター所長
(6) 那須南病院事務長,事務次長,総務課長
2 委員長は,事務局長の職にある者をもつてあてる。
3 委員長は,会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(秘密の厳守)
第3条 委員会は,第1条の目的を達するため公正にその任務を行うとともに秘密を厳守しなければならない。
(所掌事務)
第4条 委員会は,契約予定金額が1件1,000,000円以上の工事請負又は建設資材購入契約の入札参加人の資格審査及び選定若しくは随意契約の相手方の選定に関する事務を所掌する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(急施を要する工事等の特例)
第6条 委員長は,第4条に規定する工事請負又は建設資材の購入契約で,急施を要すると認めるものについては,持ち回り審議に付して,会議に代えることができる。
(臨時委員)
第7条 委員長が特に必要と認めたときは,関係職員を臨時に委員に加えることができる。
(報告)
第8条 委員長は,会議の結果を組合長に報告しなければならない。
(準用)
第9条 契約予定金額が1件1,000,000円以上の備品の購入については,この訓令を準用して委員会において選定する。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,総務課において処理する。
附 則
この規程は,平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成17年組合訓令第10号)
この訓令は,平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成19年組合訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。