○南那須地区広域行政事務組合補助金等交付規則

昭和62年3月12日

組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合における各種団体等に対する補助金等の交付の申請,決定及び交付等に関する基本的事項を規定することにより,補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは,組合が交付する補助金,負担金及びその他給付金をいう。

(補助対象)

第3条 補助金等の交付の対象となる事業は,南那須地区における教育文化及び体育の振興並びに組合の事業に協力し,かつ,公益的性格の強いものとする。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は,補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,組合長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はそれに代わる書類

(3) その他組合長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,組合長がその必要がないと認めるときは,当該書類の一部を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 組合長は,補助金等の申請があつたときは,その内容を審査し,交付することが適切と認めたときは,補助金等の交付の決定をし,申請者に通知するものとする。

2 組合長は,補助金等の交付の決定をする場合において,必要があると認めるときは,申請に係る事項につき修正し,又は条件を附すことができる。

3 組合長は,前項の規定により条件を附した場合には,補助金等交付決定の通知の際あわせて通知するものとする。

(補助金等の返還)

第6条 組合長は,補助金等の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは,補助金等の全部若しくは一部を取消し,又は,返還を命ずることができる。

(1) 補助事業の全部又は一部を実施しなかつた場合

(2) この規則又は規則に基づいて発する指示に違反したとき。

(3) その事業について不正な事実があると認めるとき。

(実績報告)

第7条 補助金等の交付を受けた者は,その事業が終了したときは,実績報告書(様式第2号)に収支決算書を添えて組合長に報告しなければならない。ただし,組合長がその必要がないと認めるときは,報告を省略することができる。

附 則

この規則は,公布の日から施行する。

南那須地区広域行政事務組合補助金等交付規則

昭和62年3月12日 組合規則第4号