○財政状況の公表に関する条例
昭和47年4月3日
組合条例第22号
(この条例の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用される同法第243条の3の規定に基づく財政状況の公表に関しては,この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政状況の公表は,毎年5月1日及び11月1日に文書をもつてこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により,前項の期日に財政状況を公表することができないときは,組合長は,事故のやんだときから1カ月以内において,これを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 関係市町の負担の状況
(3) 事業の経理の概要
(4) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他組合長が必要と認める事項
3 組合長は,必要に応じ,財政状況の作成の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は,南那須地区広域行政事務組合公告式条例(昭和47年南那須地区広域行政事務組合条例第1号)の定めるところにより行う。
2 前項の規定により公表した財政状況は,その公表の日から6カ月間組合長の指定した場所において閲覧に供するものとする。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年組合条例第8号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。