○南那須地区総合健康管理センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年3月10日

組合条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,地域住民の保健衛生及び健康,教育の向上を図ることを目的として,南那須地区総合健康管理センター(以下「総合健康管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合健康管理センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

南那須地区総合健康管理センター

栃木県那須烏山市中央2丁目17番11号

(管理運営)

第3条 総合健康管理センターは,常に良好な状態において管理し,その設置の目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,総合健康管理センターの管理及び運営等について必要な事項は,組合長が別に定める。

附 則

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合条例第9号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

南那須地区総合健康管理センターの設置及び管理に関する条例

昭和56年3月10日 組合条例第6号

体系情報
第7編 衛  生
沿革情報
昭和56年3月10日 組合条例第6号
平成17年9月21日 組合条例第9号