○南那須地区総合健康管理センター視聴覚用機器等貸出要綱

昭和59年11月16日

組合告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は,地域住民の保健衛生,健康教育の向上を図るため,視聴覚用機器等及びビデオテープ(以下「機器等」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(機器等の貸出し)

第2条 南那須地区総合健康管理センター所長(以下「所長」という。)は管内の各種団体等(以下「借受者」という。)が,前条の目的で機器等を利用しようとする場合に,これを貸出しすることができる。ただし,次の各号に該当するときは,貸出しすることができない。

(1) 借受者は,機器等を興行,募金募集その他観覧料(これに準ずるものを含む。)を伴う催物に使用し,又は特定の政党若しくは宗教の宣伝に使用する場合

(2) 借受責任者が20歳以下の場合

(3) その他所長が,不適当と認めたとき。

(借用申請)

第3条 借受者は,機器等を利用しようとする日の3日前までに,視聴覚用機器等借用申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし,所長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(貸出し期間)

第4条 貸出し期間は,その都度所長が定める。

(返納及び報告)

第5条 借受者は,定められた日に機器等を総合健康管理センターに持参し,点検を受けて返納しなければならない。

2 借受者は,機器等を返納する際に,視聴覚用機器等利用報告書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 機器等の借受者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 機器等は,大切に取り扱い,紛失,破損しないよう留意すること。

(2) 機器等の転貸をしないこと。

(3) ビデオテープの複製をしないこと。

(4) 機器等の使用時には,必ず借受責任者が立ち合うこと。

(紛失破損の届出及び弁償)

第7条 借受者は,機器等を紛失し,又は著しく破損したときは,視聴覚用機器等紛失(破損)届出書(様式第3号)を所長に提出し,その指示により紛失若しくは破損による損害を弁償しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,機器等の貸出しについて必要な事項は,その都度所長が指示する。

附 則

この要綱は,昭和59年12月1日から施行する。

南那須地区総合健康管理センター視聴覚用機器等貸出要綱

昭和59年11月16日 組合告示第6号