○南那須地区保健衛生審議会設置規則
平成14年4月22日
組合規則第5号
(設置)
第1条 南那須地区における,保健衛生事業の円滑なる運営を期するため,南那須地区保健衛生審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は,次に掲げる事項について,組合長の諮問に応じ審議する。
(1) 一般廃棄物処理手数料の料金改定に関すること。
(2) 南那須地区斎場使用料の料金改定に関すること。
(3) その他保健衛生事業に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,15名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから組合長が委嘱する。
(1) 組合議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体の役職員
(4) その他組合長が必要と認める者
3 委員の任期は,前条に係る審議が終了するまでとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,組合長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。