○南那須地区広域行政事務組合斎場の設置,管理及び使用料に関する条例施行規則
昭和61年5月6日
組合規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,南那須地区広域行政事務組合斎場の設置,管理及び使用料に関する条例(昭和51年南那須地区広域行政事務組合条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 南那須地区広域行政事務組合斎場(以下「斎場」という。)の開場時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,組合長が特別の事由があると認めたときは,この限りでない。
(休場日)
第3条 斎場の休場日は,年始(1月1日から3日まで)及び毎月友引の日その他組合長が定める日とする。
(使用の許可)
第5条 組合長は,前条の規定による申請があつた場合において斎場の使用の許可を決定したときはその申請書に許可した旨を記載し,申請者に交付するものとする。
(1) 那須烏山市及び那珂川町に住所を有する者であつて,公費の扶助を受けている者
(2) 当該使用料を納付する資力がないと認められる者
(3) その他特に組合長が必要と認める者
(火葬残灰の処分)
第7条 火葬残灰は,組合長が処分するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年組合規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年組合規則第10号)
この規則は,平成16年11月13日から施行する。
附 則(平成17年組合規則第10号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。